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三井住友カードの支払いを「滞納している」「リボ払いが増えて減らなくなった」このような悩みでお困りの方多くいらっしゃいます。
毎月の支払いを滞納していると債権回収のため裁判になることもあります。
このような場合の任意整理という解決法と裁判所から特別送達で支払督促や訴状が送られてきた場合の対処法を紹介します。
クレジットカードを発行する大手信販会社。三井住友フィナンシャルグループ。
東京本社:東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
大阪本社:大阪市中央区今橋4-5-15
olive、VISAクラシック・アミティエ・ANAカード・アマゾンカードなど。
2023年7月1日、消費者金融のモビットを合併したので、モビットと三井住友カードは同じ会社になりました。
2024年4月1日、クレジットカード会社のSMBCファイナンスサービス(旧セディナ)も合併し三井住友カードになりました。
関連会社:アビリオ債権回収が債権を譲受て請求をしているケースも多い。
任意整理のメリット
任意整理のデメリット
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
三井住友カードの支払いを放置していると裁判所から書類が届くことがあります(アビリオ債権回収が裁判をしているケースもあります)。
まずは書類を受け取って対応しましょう。
もし、裁判所の書類を受け取らなかったり、受け取っても対応せずに放置していたら、相手の言い分どおりの判決(全額一括で支払え)が出てしまいます。
判決が確定すると、(勤務先や銀行口座(銀行名・支店名)が知られている場合)給与や銀行口座を差し押さえられる可能性があります。
裁判所の書類は放置せずに受け取って対応しましょう。自分で対応することに不安がある場合は専門家に依頼しましょう。
裁判の請求内容は一括請求ですが、対応をすれば分割和解に応じてくれる会社です。
①まず、答弁書を提出して分割払いの交渉をします。答弁書には「分割払いを希望する・払える金額」などを記載して裁判所に提出します(FAXでも可)。
②事前に三井住友カードに電話をして分割払いの交渉をしても問題ありません。事前に話がまとまれば裁判所に出廷しなくて済むケースもあります。
事前に話がまとまらない場合や電話しずらい場合は、裁判当日に裁判所に出廷しましょう。
③裁判では司法委員という裁判所の専門家が仲介をして和解を薦めてくれます。
④裁判で和解が成立すれば、裁判所から和解調書が送られてきます。記載されている口座に返済を開始します。
※裁判上で和解が成立した場合は、2か月滞納すると一括請求になり差押えが可能になります。遅れずに返済しましょう。
●支払督促を受け取った場合
受け取った日から2週間以内に督促異議を裁判所に提出します。
異議と言っても「分割で支払いたい」という内容で大丈夫です。
その後、通常の裁判に移行するので、上記にように分割払いの話し合いをすることになります。
裁判所から訴状が届き、当事務所にご相談にいらしたAさんの事例を紹介します。
Aさんは、三井住友カードのクレジットカードを長年利用されており、キャッシングとショッピングの両方で支払いが滞っていました。
また、他にもカードローンとクレジットカードを滞納しており、総額250万円の負債がありました。
滞納期間が5ヶ月を超えた頃、裁判所から訴状が届き、任意整理の相談にこられました。
請求金額は約31万円でしたが、もちろん一括返済は困難です。
そこで、当事務所が代理で裁判手続きを行い、三井住友カードの担当者と話し合いを重ねた結果、将来利息をカットし、毎月6,000円を52回に分けて返済する内容で和解が成立しました。
このように、裁判になったとしても、きちんと対応すれば分割払いに応じてもらえるケースがほとんどです。
和解が成立すれば、裁判所から和解調書が送付され、これに基づいて返済を続けることになります。
また、並行して他社の任意整理も行い、今後の利息をカットしたうえで、総額250万円の債務を毎月5万円の50回払いで完済できるようになりました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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