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三井住友カードの支払いを「滞納している」「リボ払いが増えて減らなくなった」このような悩みでお困りの方多くいらっしゃいます。
毎月の支払いを滞納していると債権回収のため裁判になることもあります。
このような場合の任意整理という解決法と裁判所から特別送達で支払督促や訴状が送られてきた場合の対処法を紹介します。
クレジットカードを発行する大手信販会社。三井住友フィナンシャルグループ。
東京本社:東京都港区海岸
大阪本社:大阪市中央区今橋
VISAクラシック・アミティエ・ANAカード・アマゾンカードなど。
2023年7月1日、消費者金融のモビットを合併したので、モビットと三井住友カードは同じ会社になりました。
2024年4月1日、クレジットカード会社のSMBCファイナンスサービス(旧セディナ)も合併し三井住友カードになりました。
関連会社:アビリオ債権回収が債権を譲受て請求をしているケースも多い。
リボ払いの返済が困難であれば任意整理という解決法があります。
任意整理は「今後の利息をカットしてもらい」「5年などの長期分割」で完済を目指す手続きのことです。
三井住友カードの任意整理の対応
任意整理の手続きに入るとアビリオ債権回収に債権が譲渡され、アビリオ債権回収と和解交渉を行うようになりました。
三井住友カードと和解していたころより対応は厳しく、48回程度の分割が目安で今後の利息のカットには応じてくれます。
・48回程度の長期分割
・今後の利息カット
ただ、少額な場合は毎月の返済金額は最低5000円というがあり、60回以下のケースもあります。
旧セディナのクレジットカードを利用している場合も、現在の和解交渉先は三井住友カードになります。
セディナは、オートローンや商品の購入のローン(ジャパネットたかた)なども扱っているため、手続をするとすべてが対象になるので注意が必要です。
(もちろん三井住友カードやモビットの分の手続きの対象に自動的に巻き込まれます)
セディナ分の任意整理の和解交渉の傾向は、上記のアビリオ債権回収(三井住友カード分)よりも、比較的長期の和解ができる傾向です。
・60回程度の長期分割
・今後の利息カット
旧モビットのキャッシングを利用している場合も、現在の和解交渉先は三井住友カードです。
こちらも手続きをすると、旧セディナや三井住友カードを利用していれば強制的に手続きの対象になるので注意が必要です。
モビット分の任意整理の和解交渉の傾向は、三井住友カード分やセディナ分よりも、厳しめの和解になる傾向です。
・これまでの利用実績に応じた割回数(1年しか利用していないと12回払いなど)
・今後の利息カット
三井住友カード・旧セディナ・モビットが同じ会社になったことにより、複数利用している場合に、(現時点では)一部の会社だけ手続するということができません。
❌三井住友カードを手続するけど、モビットは手続しない
❌三井住友カードを手続して、セディナを除外する
任意整理をする際に、一部のカードを申告されない方もいらっしぃいますが、上記のような手続きに巻き込まれることになるため、すべて申告して「どのように手続き進めるか」検討しましょう。
三井住友カードの支払いを放置していると裁判所から書類が届くことがあります。
もし、裁判所の書類を受け取らなかったり、受け取っても対応せずに放置していたら、相手の言い分どおりの判決(全額一括で支払え)が出てしまいます。
判決が確定すると、(勤務先や銀行口座(銀行名・支店名)が知られている場合)給与や銀行口座を差し押さえられる可能性があります。
裁判所の書類は放置せずに受け取って対応しましょう。
【訴状】を受け取った場合
答弁書を提出して分割払いの交渉をします。
答弁書に「分割払いを希望する・払える金額」などを記載して裁判所と三井住友カード(アビリオ債権回収)に提出します(FAXでも可)。
【支払督促】を受け取った場合
受け取ってから2週間以内に異議を裁判所に提出します。
異議と言っても「分割で支払いたい」という内容でも大丈夫です。
その後、裁判に移行するのでそこで分割払いの話し合いをすることになります。
裁判での請求の内容は一括請求ですが、書類を受け取って裁判の対応をすれば分割での和解に応じてくれる会社です。
裁判所から訴状が届き当事務所に相談にこられました。
三井住友カードのクレジットカードでキャッシングとショッピングをされていましたが、支払いが滞り裁判になりました。
請求額が約31万円でした。6,000円52回での分割払いの交渉を行い和解しました。
裁判対応の注意事項
裁判所の運用として、裁判上で和解する場合、将来の利息はカットされますが、和解日までの遅延損害金は原則カットされません。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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