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三井住友カードのリボ払いが払えない!任意整理や裁判の対応について解説

三井住友カードの任意整理と裁判対応

三井住友カードの支払いを「滞納している」「リボ払いが増えて減らなくなった」このような悩みでお困りの方多くいらっしゃいます。

 

毎月の支払いを滞納していると債権回収のため裁判になることもあります。

 

このような場合の任意整理という解決法と裁判所から特別送達で支払督促や訴状が送られてきた場合の対処法を紹介します。

三井住友カードの基本情報

クレジットカードを発行する大手信販会社。三井住友フィナンシャルグループ。

東京本社:東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル

大阪本社:大阪市中央区今橋4-5-15

olive、VISAクラシック・アミティエ・ANAカード・アマゾンカードなど。

 

2023年7月1日、消費者金融のモビットを合併したので、モビットと三井住友カードは同じ会社になりました。

2024年4月1日、クレジットカード会社のSMBCファイナンスサービス(旧セディナ)も合併し三井住友カードになりました。

 

関連会社:アビリオ債権回収が債権を譲受て請求をしているケースも多い。

任意整理をするメリット・デメリット

任意整理をするメリット・デメリット

三井住友カードのリボ払いが払えない場合は、任意整理で解決する方法があります。

 

任意整理は、護士や司法書士という専門家が債権者と交渉をして、今後の利息免除や、60回程度の長期分割払い、月の返済額を下げてもらう手続きです。

手続をすることによって終わりの見えなかった返済の「ゴールが明確になります」。

 

ただ、信用情報機関に登録されている個人信用情報に事故情報が登録され、完済から5年間はクレジットカードの作成やローンの審査が通りにくくなります。

三井住友カードはJICCとCICの両方に加盟しています。

任意整理のメリット

  • 今後の利息免除
  • 毎月の返済額を下げる
  • 債務整理のなかでも家族にバレない方法

任意整理のデメリット

  • 信用情報に事故情報が登録(ブラックリスト状態)
  • 話合いなので、応じてもらえないケースもある

三井住友カードの任意整理について

三井住友カード・旧セディナ・モビットが同じ会社になったことにより、複数利用している場合に、(現時点では)一部の会社だけ手続するということができません

 

❌三井住友カードを手続するけど、モビットは手続しない

❌三井住友カードを手続して、セディナを除外する

 

任意整理をする際に、一部のカードを申告されない方もいらっしぃいますが、上記のような手続きに巻き込まれることになるため、すべて申告して「どのように手続き進めるか」検討しましょう。

三井住友カードの任意整理の和解傾向

三井住友カードの任意整理

まず、従来からの三井住友カード分の任意整理の和解傾向を紹介します。

 

任意整理の手続きに入るとアビリオ債権回収に債権が譲渡され、アビリオ債権回収と和解交渉を行うようになりました。

 

三井住友カードと和解していたころより対応は厳しく、48回程度の分割が目安で今後の利息のカットには応じてくれます。

  • 48回程度の長期分割
  • 今後の利息カット

 

ただ、少額な場合は毎月の返済金額は最低5000円というがあり、60回以下のケースもあります。

旧:セディナ分の任意整理の傾向

セディナの任意整理

旧セディナ(omcカードやセントラルファイナンス・クォーク)のクレジットカードを利用している場合も、現在の和解交渉先は三井住友カードになります。

 

また、セディナは、オートローンや商品の購入のローン(ジャパネットたかた)なども扱っているため、手続をするとすべてが対象になるので注意が必要です。

(もちろん三井住友カードやモビットの分の手続きの対象に自動的に巻き込まれます)

 

セディナ分の任意整理の和解交渉の傾向は、上記のアビリオ債権回収(三井住友カード分)よりも、比較的長期の和解ができる傾向です。

  • 60回程度の長期分割
  • 今後の利息カット

旧:モビット分の任意整理の傾向

モビットの任意整理

旧モビットのキャッシングを利用している場合も、現在の和解交渉先は三井住友カードです。

 

こちらも手続きをすると、旧セディナや三井住友カードを利用していれば強制的に手続きの対象になるので注意が必要です。

 

モビット分の任意整理の和解交渉の傾向は、三井住友カード分やセディナ分よりも、厳しめの和解になる傾向です。

  • これまでの利用実績に応じた分割回数(1年の利用だと12回払いなど)
  • 今後の利息カット
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裁判所から支払督促や訴状が届いた場合の対応

三井住友カードの支払いを放置していると裁判所から書類が届くことがあります(アビリオ債権回収が裁判をしているケースもあります)。

 

まずは書類を受け取って対応しましょう。

もし、裁判所の書類を受け取らなかったり、受け取っても対応せずに放置していたら、相手の言い分どおりの判決(全額一括で支払え)が出てしまいます。

 

判決が確定すると、(勤務先や銀行口座(銀行名・支店名)が知られている場合)給与や銀行口座を差し押さえられる可能性があります。

 

裁判所の書類は放置せずに受け取って対応しましょう。自分で対応することに不安がある場合は専門家に依頼しましょう。

 

裁判の請求内容は一括請求ですが、対応をすれば分割和解に応じてくれる会社です。

訴状や支払督促を受取った後の具体的な流れ

●訴状を受け取った場合

①まず、答弁書を提出して分割払いの交渉をします。答弁書には「分割払いを希望する・払える金額」などを記載して裁判所に提出します(FAXでも可)。

 

②事前に三井住友カードに電話をして分割払いの交渉をしても問題ありません。事前に話がまとまれば裁判所に出廷しなくて済むケースもあります。

事前に話がまとまらない場合や電話しずらい場合は、裁判当日に裁判所に出廷しましょう。

 

③裁判では司法委員という裁判所の専門家が仲介をして和解を薦めてくれます。

④裁判で和解が成立すれば、裁判所から和解調書が送られてきます。記載されている口座に返済を開始します。

 

※裁判上で和解が成立した場合は、2か月滞納すると一括請求になり差押えが可能になります。遅れずに返済しましょう。

 

●支払督促を受け取った場合

受け取った日から2週間以内に督促異議を裁判所に提出します。

異議と言っても「分割で支払いたい」という内容で大丈夫です。

 

その後、通常の裁判に移行するので、上記にように分割払いの話し合いをすることになります。

三井住友カードの裁判の事例紹介

裁判所から訴状が届き、当事務所にご相談にいらしたAさんの事例を紹介します。

 

Aさんは、三井住友カードのクレジットカードを長年利用されており、キャッシングとショッピングの両方で支払いが滞っていました。

また、他にもカードローンとクレジットカードを滞納しており、総額250万円の負債がありました。

 

滞納期間が5ヶ月を超えた頃、裁判所から訴状が届き、任意整理の相談にこられました。

請求金額は約31万円でしたが、もちろん一括返済は困難です。

 

そこで、当事務所が代理で裁判手続きを行い、三井住友カードの担当者と話し合いを重ねた結果、将来利息をカットし、毎月6,000円を52回に分けて返済する内容で和解が成立しました。

 

このように、裁判になったとしても、きちんと対応すれば分割払いに応じてもらえるケースがほとんどです。

和解が成立すれば、裁判所から和解調書が送付され、これに基づいて返済を続けることになります。

 

また、並行して他社の任意整理も行い、今後の利息をカットしたうえで、総額250万円の債務を毎月5万円の50回払いで完済できるようになりました。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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