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0366311513からの着信は、三井住友カードからの督促電話です。
三井住友カードの利用代金を支払い遅れたとき、この電話番号から電話がかかってくることがあります。
督促電話に出るのは気が重いかもしれませんが、無視しているとカードを強制解約されたり、ブラックリストに登録されたりなどして、深刻な事態に陥ることにもなりかねません。
三井住友カードから督促電話がかかってきたら決して放置せず、早めに対処することが大切です。
この記事では、三井住友カードからの電話を無視したときに生じるリスクを詳しく解説するとともに、正しい対処法もご紹介します。
目 次(更新:2024年11月11日)
2.1 遅延損害金や手数料が加算される
2.2 カードが利用停止となる
2.4 自宅や職場にも電話がかかってくる
2.5 ブラックリストに登録される
2.6 カードが強制解約される
2.7 利用残高の一括払いを請求される
2.8 裁判を起こされる
2.9 財産を差し押さえられる
3.1 払える場合は速やかに払う
4.1 支払い方法を変更する
5.三井住友カードへの支払い遅れでブラックリストに登録されたときの注意点
6.1 最適な解決方法が分かる
6.2 受任通知の送付により督促が止まる
6.3 債務整理をサポートしてもらえる
7.まとめ
三井住友カードの利用代金を1日でも支払い遅れると、カードが利用停止となってしまいます。
ショッピングやキャッシングはもちろんのこと、各種料金の引き落としも行われなくなります。
利用停止が長引くと、各種料金の滞納も生じるおそれがあります。
また、家族カードも含めてすべてのカードが利用停止となるため、家族カードを利用している場合には滞納が家族にバレるおそれもあるでしょう。
滞納を解消すれば再びカードを利用できるようになりますが、利用再開までに日にちがかかる可能性もあることに注意が必要です。
カード代金の引き落とし口座として三井住友銀行を指定している場合は、原則として再引き落とし日の翌営業日の午後には利用再開となります。
しかし、その他の金融機関をしている場合には、再引き落とし日の3営業日後まで利用再開とならないことがあります。
三井住友カードへの支払い遅れが2~3ヶ月続くと、ブラックリストに登録されてしまいます。
「ブラックリストに登録される」とは、信用情報機関のデータベースに金融事故に関する情報(事故情報)が登録され、その影響で信用取引に悪影響が及ぶ状態のことです。
具体的には、以下のようなデメリットが生じます。
三井住友カードは、JICC(株式会社日本信用情報機構)およびCIC(株式会社シー・アイ・シー)という信用情報機関に加盟しています。
そのため、三井住友カードへの支払い遅れが61日以上、または3ヶ月(3回)以上続くと、JICCおよびCICに事故情報が登録され、ブラック状態となるのです。
さらに、支払い遅れが2~3ヶ月続いた場合には期限の利益を喪失するため、利用残高の一括払いを請求されます。
期限の利益とは、支払期限が来るまでは支払わなくてよいという、債務者にとっての利益のことです。
三井住友カードで分割払いやリボ払いの設定をしている場合、毎月の引き落とし日までに所定の金額のみを支払えば、残りの利用代金はまだ支払わなくてよいという利益が維持されます。
しかし、滞納が続くと期限の利益が失われるため、残りの債務を直ちに支払う必要が生じるのです。
三井住友カードの会員規約では、「20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき」に、期限の利益を失うものとされています。
ただし、実際に一括払いを請求されるのは、カードが強制解約された後となります。
なお、三井住友カードは「アビリオ債権回収」という債権回収会社(サービサー)と連携しているため、一括払いの請求はアビリオ債権回収から行われる可能性が高いです。
アビリオ債権回収からの請求に心当たりがないからといって放置していると、裁判に発展する可能性が高まるので注意しましょう。
裁判手続きを放置し続けると、アビリオ債権回収の主張をすべて認めた支払督促や判決が確定し、アビリオ債権回収は「債務名義」を取得します。
債務名義があると、アビリオ債権回収は強制執行を申し立てて、債務者の財産を差し押さえることが可能となります。
差押えが行われる際に事前の通知などはありませんので、ある日突然、給料や預金口座を差し押さえられて驚くことにもなりかねません。
差押えを受けると、給料の一部や預金残高の全部または一部が強制的に差し引かれてしまうので、生活に困ってしまうこともあるでしょう。
給料を差し押さえられた場合には、勤務先に裁判所から差押え通知が届くため、職場の人に負債のことがバレてしまいます。
裁判所から書類が届いた場合は、受け取って対応すれば分割払いの和解ができるケースは多くあります。放置せずに対応しましょう。
債務整理が有効な場合には、弁護士または司法書士に依頼すると、すぐ債権者宛に受任通知を送付してもらえます。
債権者が受任通知を受け取った後に債権者へ直接支払いを請求することは、貸金業法で禁止されています。
そのため、専門家に債務整理を依頼した翌日または数日中には、債権者からの督促が止まります。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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