平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
イオンカードの引き落とし日(毎月2日)に間に合わなかった場合、どうすればよいのでしょうか?
「うっかり入金を忘れていた」という場合は、スマホアプリ(イオンウォレット)を使えば、督促状(ハガキ)が届く前でもすぐにコンビニで支払いが可能です。
しかし、支払いを放置し、カード会社(イオンフィナンシャルサービス、またはエー・シー・エス債権管理回収)からの督促を無視し続けると、カードの強制解約やブラックリスト登録、最終的には裁判になる恐れがあります。
この記事では、「イオンカードの支払い遅れの解消法」から、「払えない場合の債務整理などの解決法を解説します。
この記事でわかること
目 次(更新:2025年12月10日)
7. まとめ
返済口座にイオン銀行を設定している場合は、10日まで毎日(金融機関の営業日)「再引落とし」がかかります。
口座に入金しておけば大丈夫です。
イオン銀行以外の場合は、「再引落とし」はかかりません。
再引落としができない場合の、支払い方法は下記の2つです。
イオンカード指定の口座へ振り込む方法です。
振込先口座は一人ひとり異なるため、会員サイト「暮らしのマネーサイト」にログインするか、コールセンターの自動音声案内で確認する必要があります。
「イオンウォレット」内の「バーコード」を表示するか、送られてくる「振込依頼書」でコンビニで支払うことができます。
毎月2日の引き落とし日に支払いが間に合わなければ、基本的に翌日からイオンカードが利用停止となります。
イオンカードへの滞納金を支払えば利用を再開できますが、入金から利用再開までには3~5営業日を要します。利用停止による混乱を回避するためには、なるべく早めに滞納を解消しましょう。
イオンカードの利用代金を支払い遅れると、所定の期間が経過した後から遅延損害金が発生します。
遅延損害金の利率は、以下のとおり、通常の手数料や利息の利率よりも高く設定されています。
・ショッピング枠:年14.6%
・キャッシング枠:年20%
遅延損害金が発生した後は、滞納金を完済するまで加算され続けるため、支払額が増大してしまいます。支払いきれなくなる前に、滞納を解消することが大切です。
イオンカードの督促の流れは、まず引き落とし日の数日~1週間後に「払込依頼書」というハガキが自宅に郵送されてきます。
この払込依頼書には支払期限が記載されていませんが、放置しているとさらに、支払期限を定めた督促状がハガキで郵送されてきます。
この督促状も無視していると督促電話がかかってきます。督促電話も無視すると、以降、電話やハガキによる督促が繰り返されるようになります。
携帯電話にかかってきた電話に対応しなければ、自宅の固定電話にかかってきますし、それも無視すると職場に電話がかかってくることもあります。
貸金業者が債務者の職場へ連絡することは原則として禁止されていますが、通常の手段で連絡が取れない場合には正当な理由が認められるため、職場へ連絡することも違法ではなくなります。
このように、自宅や職場への督促が行われると、家族や職場の人に怪しまれ、負債を抱えていることがバレる可能性もあるでしょう。
イオンカードへの滞納が2~3ヶ月続くと、いわゆる「ブラックリスト」に登録されてしまいます。
これは、信用情報機関のデータベースに「延滞」などの事故情報が登録されることを指します。
これにより、以下のデメリットが生じます。
いったん事故情報が登録されると、滞納を解消したとしても5年程度は、このようなブラック状態が続いてしまいます。
イオンカードの会員規約では、原則として1回でも滞納すると会社側は強制解約できることとされていますが、実際には当面の間、一時利用停止の状態で督促が続けられます。
そして、ブラックリストに登録されるのと同じころに強制解約される、という運用が一般的です。
カードが強制解約となると、「期限の利益」を喪失するため利用残高の一括払いを請求されます。
期限の利益とは、「支払期限が来るまでは支払わなくてよい」という、債務者にとっての利益のことです。
しかし、滞納を続けることによりこの利益を喪失してしまうため、残高を一括で支払う義務が生じるのです。
この際、滞納開始から完済までの遅延損害金を合わせて請求されることにも注意しましょう。
一括払いの請求も無視して滞納を続けていると、イオンカード側から裁判を起こされることがあります。
裁判を起こされる時期は一律ではありませんが、一般的に滞納が6ヶ月以上続くと、裁判を起こされる可能性が高まります。
裁判を起こされた場合は、裁判所から「支払督促」または「訴状」という書類が自宅に届き、これも無視しているとイオンカード側の主張(一括払い)が全面的に認められます。
その結果、強制執行手続きにより、給料や預金口座などの財産を差し押さえが可能になります。
給料を差し押さえられた場合には、裁判所から勤務先に差押え通知が送達されますので、借金を抱えていることが職場にバレてしまいます。
裁判所から書類が届いたら受け取って和解交渉など対応しましょう。
イオンカードに付随するETCカードも利用できなくなります。
危険なのでETC車載器からカードを抜いておきましょう。
引き落としができなくなります。カード側で決済が承認されず未払いとなり、各サービス会社からコンビニ払込票が届くのが一般的です。
支払いが対応が遅れるとライフラインが止まるおそれもあるため、速やかに支払い方法を変更する必要があります。
強制解約になると、ポイントはすべて失効します。会員規約により、会員資格を喪失した場合、保有しているポイントは消滅すると定められています。
すぐに払えないけれど、少し待ってもらえれば支払える場合は、イオンカードへ連絡して支払い方法について相談しましょう。
払えない事情を担当者へ正直に伝えて、誠意をもって交渉すれば、支払期限の延期や分割払いに応じてもらえる可能性は十分にあります。
担当者の承諾が得られたら、合意した支払期限までは督促が止まります。
支払い方法の相談する場合は、「イオンフィナンシャルサービス 管理センター」へ電話しましょう。
「イオンフィナンシャルサービス 管理センター」
【電話番号】
・0570-200-263
または
・043-213-2071
※営業時間 9:00~19:00(年末年始を除く)
まだ滞納はしていないものの、次回の支払いが厳しそうな場合は、リボ払いに変更するという方法も考えられます。
引き落とし日の前月20日までであれば、リボ払いに変更することは可能です。
リボ払いにすれば1ヶ月あたりの支払額が軽減されますので、滞納を回避できる可能性があります。
ただし、リボ払いでは毎月の支払額が少なくなる分、元金が減りにくいというデメリットもあります。
早めに状況を立て直し、リボ払いを辞めることが望ましいです。
※やってはいけないこと:他社からの借金
イオンカードへの滞納を回避するために、他社から借金をすることは控えましょう。他社からの借り入れにも金利がかかるため、自転車操業となり借金総額が膨れ上がってしまう可能性が高いからです。
イオンカードは正式にはイオン銀行が発行しているクレジットカードです。
そして、イオンフィナンシャルサービス(旧社名:イオンクレジットサービス)が保証しているので、任意整理をすると保証会社に債権が移り、管理しているエーシーエス債権回収が窓口になります。
エーシーエス債権回収(イオンカード)の任意整理
個人再生は、裁判所で借金を5分の1など大幅に減額してもらう手続きです。
たとえば500万円の借金であれば100万円まで減らすことが可能で、任意整理よりも返済額を下げることが可能です。
イオンカード以外の負債も含め、総額が300万円~400万円以上ある場合に有効な手段です。
自己破産は、裁判所で借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
そのかわり高額な財産(時価20万円以上)は処分の対象になります。
イオンカード以外にも利用があり、借金が高額で今後も継続して返済できる状況でなければ選択肢に入れて検討すべきです。
①最適な解決方法が分かる
司法書士・弁護士に相談するだけでも、状況に応じた最適な解決方法(任意整理、個人再生、自己破産など)についてアドバイスが受けられます。
②受任通知の送付により督促が止まる
司法書士・弁護士に依頼するとすぐに「受任通知」を送付してもらえます。
受任通知が債権者に届いた後は、債権者が債務者に対して支払いを直接請求することは法律で禁止されているため、督促の電話やハガキが止まります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
司法書士法人黒川事務所
平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
(新宿オフィス 新宿駅7分)
東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階