【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

債務整理と任意整理の違いは? | それぞれの意味と手続きを紹介

一般の方は「債務整理といわれたり任意整理といわれたり、言葉はよく似ているけれどなにが違うの?」と疑問に思うでしょう。

 

債務整理と任意整理はあまり区別されておらず、ほとんど同じ意味ですが実は少しだけ違う専門用語になります。

 

任意整理+個人再生+自己破産=債務整理

つまり、債務整理の1つの方法として任意整理という手続きがあります。

 

ここでは債務整理と任意整理の用語の違いを説明します。

債務整理と任意整理の違い

債務整理は借金を整理する手続きの総称

債務整理は借金を整理する手続きの総称です。

そして債務整理の具体的な方法としては①任意整理②自己破産③個人再生という手続きがあります。

 

そして、①任意整理は、裁判所を介さず相手の会社と直接話し合いで債務の整理をする方法です。

逆に裁判所を介して債務を整理する手続き(②自己破産や③個人再生)を法的整理といます。

 

つまり、債務整理=任意整理+法的整理(個人再生+自己破産)ということになります。

 

よって、任意整理は債務整理の手続の1つです。

あまり厳密に使い分けていないケースも多いですが、正確には違います。

債務整理と任意整理を使い分けているのは、弁護士・司法書士と貸金業者と信販業者くらい

債務整理は任意整理と法的整理

債務整理と任意整理を使い分けているのは弁護士や司法書士などの専門家と相手方にあたる債権者くらいです。

 

たとえば、手続きをスタートする場合「債務整理開始通知」という書面を債権者に送付します。

 

内容は『「債務整理」の依頼を受けたのでご協力ください。債務整理の方針は追って通知します』です。それに対して債権者は「方針きまりました?任意整理ですか?任意整理なら早めに和解してください」というような対応をします。

 

ちなみに、インターネットのグーグル検索も「債務整理」と「任意整理」はほとんど同じ意味と捉えて検索結果が表示されます。

デメリットのはなし

任意整理と法的整理(自己破産・個人再生)の共通のデメリットはブラックになることです。

 

では、相違点を簡潔に・・・

・法的整理は官報に名前が載り、裁判所の手続きなので複雑。

・任意整理は話し合いなので法的整理のような強制力はない。

関連記事の紹介

任意整理の流れについて解説

任意整理を相談したいと思った方のための任意整理の相談から返済ストップ・そして返済再開までの流れを紹介しています。

任意整理のよくある質問について

任意整理の手続きに関するよくご質問頂く事項をまとめて紹介。手続前の質問だけでなく手続後に聞かれることも紹介。

借金減額できるって本当?該当する人の条件

借金減額はグレーゾーン金利で過払いの可能性がある人のはなしです。減額がない場合でも、任意整理には総支払額が減るという意味での借金減額がある。

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

  1. メールやLINEでは頂いた内容だけで判断することになり、どうしても画一的な内容・やり取りになってしまう。
  2. 電話であれば詳細をお伺いしてより具体的な提案が可能になる。
  3. 相談後速やかに日程調整もできる。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505