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債務整理と任意整理の違いは? | それぞれの意味と手続きを紹介

債務整理と任意整理の違い

借金問題を解決するための手段として、「債務整理」や「任意整理」という言葉をよく耳にします。

しかし、この二つの言葉の違いが分からないという方も多いのではないでしょうか。

 

実は、「任意整理」は「債務整理」の一部です。

債務整理にはいくつかの方法があり、その中の一つが「任意整理」にあたります。

 

この記事では、「債務整理」と「任意整理」の違いと、それぞれの特徴や手続きの流れを分かりやすく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 「債務整理」は借金整理の総称。「任意整理」はその中の一つ。

  • 他に借金を減額する個人再生や、ゼロにする自己破産がある。

  • 任意整理は裁判所を通さず、利息の減免や長期分割払いの交渉する手続きで、一番利用されている。

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債務整理と任意整理の違い

債務整理は借金を整理するための広い意味の言葉であり、任意整理はその中の1つの手段です。

債務整理について

債務整理と任意整理の違い

債務整理は、借金を整理するための法的な手続きの総称です。

具体的には、次の3つの方法が債務整理に含まれます。

 

  1. 任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉する方法)
  2. 個人再生(裁判所を通して借金を大幅に減額する方法)
  3. 自己破産(裁判所を通して借金をゼロにする方法)

任意整理について

任意整理は、上記の債務整理の方法の1つであり、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金を整理する手続きです。

 

債務整理 = 任意整理 + 個人再生 + 自己破産

つまり、任意整理は「債務整理」の一種ということになります。

 

債務整理という言葉を使うときは、一般的に「任意整理・個人再生・自己破産」のいずれかの手続きを指します。

一方で、「任意整理」と言えば、裁判所を使わずに交渉によって借金を整理する方法を意味します。

使い分けているのは「弁護士・司法書士」と「貸金業者と信販業者」くらい

債務整理と任意整理を使い分けているのは弁護士や司法書士などの専門家と相手方にあたる債権者くらいです。

 

たとえば、手続きをスタートする場合「債務整理開始通知」という書面を債権者に送付します。

 

内容は『「債務整理」の依頼を受けたのでご協力ください。債務整理の方針は追って通知します』です。それに対して債権者は「方針きまりました?任意整理ですか?任意整理なら早めに和解してください」というような対応をします。

 

ちなみに、インターネットのグーグル検索も「債務整理」と「任意整理」はほとんど同じ意味と捉えて検索結果が表示されます。

3つの債務整理それぞれの特徴

債務整理の3つの手続のメリットとデメリットを紹介します。

任意整理(裁判所を介さずに借金を整理)

任意整理(裁判所を介さずに借金を整理)

【メリット】

  • 裁判所を通さず、弁護士・司法書士が債権者と交渉して手続きを進める
  • 将来の利息を減免できる
  • 比較的手続きが簡単(通常3〜6ヶ月)
  • 周囲に知られにくい
  • 一部の債権者を除外できる

 

【デメリット】

  • ブラックリストに登録される(5〜7年間は新規の借入・クレジットカードの利用ができない)
  • 元金自体は減らない(利息はカットできても、借金の総額は大きく変わらない)
  • 債権者によっては交渉に応じない場合もある

個人再生(裁判所を介して借金を減額)

個人再生(裁判所を介して借金を減額)

【メリット】

  • 借金をおおむね5分の1まで減額できる
  • 住宅ローンがある場合、家を手放さずに手続きできる(住宅ローン特則)
  • 減額された借金を3〜5年で分割払いすれば残りの借金は免除される

 

【デメリット】

  • 手続きが複雑(必要書類が多い)で、費用が高額
  • 官報に名前が掲載される
  • 安定した収入が必要(収入がないと利用できない)
  • 一部の債権者を除外できない(全て対象になる)

自己破産(借金をゼロにする)

自己破産(借金をゼロにする)

【メリット】

  • 裁判所の許可を得ることで、借金が免除される
  • 収入がなくても手続きが可能(法テラスを利用)

 

【デメリット】

  • 一定額以上の財産(20万円以上の預金・生命保険・不動産など)は処分される
  • 官報に掲載される
  • 一部の職業(弁護士・公認会計士・警備員など)は、手続中は資格制限がある
  • 一部の債権者を除外できない(全て対象になる)

どの手続きを選ぶべきか?

どの手続きがおすすめか

債務整理の手続きは、自分の借金の状況によって選ぶべき方法が異なります。

 

最終的には弁護士・司法書士と相談して手続きを決めることになりますが、各手続が向いている人の傾向を解説します。

任意整理が向いている人

任意整理が向いている人は、「毎月の返済額や利息の負担が下がれば返済できる」という方です。

 

今後も返済を継続する手続ですので、任意整理後の返済ができることが前提です。まずは、任意整理後にどれくらい月々の返済額が必要か、弁護士や司法書士に事前にシミュレーションしてもらいましょう。

 

また、任意整理は手続をする債権者を選択できるので、一部の債権者(保証人がついている奨学金や車のローン)を除外したい方や、「どうしても家族には内緒で手続きしたい」という方にも任意整理が向いています。

✅ 任意整理がおすすめの人

  • 任意整理後の返済ができる収入がある
  • 毎月の返済負担を軽くしたい
  • 今後の利息を免除してもらえれば返済できる
  • 家族に内緒で手続きを進めたい

個人再生が向いている人

個人再生が向いているのは、負債総額がある程度高額(400万円以上)で、安定した収入がある人です。

 

また、住宅ローンを返済中で他に高額な負債がある方も、住宅を残したまま他の負債を大幅に減額できるのでおすすめです。

 

一方で、費用が高額なため債務額が200万円以下の方や、すべての債権者を対象にする関係で保証人付きの奨学金を借りている方や車のローンを組んでいる方は、保証人に迷惑をかけたり車が引き上げられたりするので向いていません。

✅ 個人再生がおすすめの人

  • 負債が高額(400万円以上)
  • 借金の総額を大幅に減額したい
  • 住宅ローンを支払いながら借金を整理したい
  • 安定した収入がある

自己破産が向いている人

自己破産が向いている人は、負債が高額で財産をお持ちでない人です。

負債額に「いくら」という目安はありませんが、収入から支払いが不能と判断されれば、100万円以下で可能です。

財産の目安は時価20万円が基準です。20万円未満であれば処分されませんが、20万円以上であれば裁判所により換価されて債権者の配当に充てられます。

 

また、すべての債権者を対象にする関係で保証人付き奨学金、車のローン、住宅ローンを組んでいる方は、家族に迷惑をかけたり財産が処分されるので向いていません。

✅ 自己破産がおすすめの人

  • 借金が多すぎて返済が不可能
  • 財産を手放してでも借金をゼロにしたい
  • 高額な財産を持っていない
  • 今後の収入が見込めない(無職・病気など)

債務整理の各手続比較表

  任意整理 自己破産 個人再生
裁判所利用 なし あり あり
手続後の返済 残債務を3~5年で払う 全額免除

概ね5分の1に減額

(ただし最低100万円)

手続き期間(目安) 3か月~6か月

準備:6か月

手続:6か月

準備:6か月

手続:6か月

財産 処分なし 20万円以上の財産は処分の対象 処分する必要なし(ローンなければ)
持ち家に影響 しない する(処分の対象) 住宅ローン特則で残せる可能性有
保証人への影響 除外すれば影響なし 保証人に請求がいく 保証人に請求がいく
仕事に影響 なし 一部あり(資格制限) なし
家族に内緒で手続き 可能 同居の場合は難しい 同居の場合は難しい
借金の原因 問題にならない 問題になる 問題にならない
官報 載らない 載る(2回) 載る(3回)
必要書類 不要 通帳や給料明細など多い 通帳や給料明細など多い
信用情報 ブラックになる ブラックになる ブラックになる

向いている人

家族に内緒

ある程度返済可能

支払い不能

高額な財産無し

負債高額

正社員・住宅ローン有

任意整理できない場合

任意整理は、裁判所を通さず、財産への影響もなく、家族にバレません。そのため債務整理を検討される方の中でも多くの方が任意整理を利用します。

 

しかし、任意整理はすべての人に適した手続きではなく、状況によっては「できない」、あるいは「向いていない」ケースが存在します。

特に以下のケースに該当する場合は、任意整理だけでなく自己破産や個人再生といった、他の債務整理手続きを検討する必要があります。

任意整理後の返済を継続できない

任意整理しても払えないと任意整理できない

任意整理はあくまで将来利息を免除してもらうなど返済の負担を減らしてもらう手続きであり、借金の元金自体が減ったり、ゼロになったりするわけではありません。

 

例えば、300万円の借金が残っている場合、5年(60回)で返済するには毎月5万円の返済原資が必要です。

 

任意整理後のこの金額(上記の例で毎月5万円)を安定して捻出できないのであれば、せっかく和解しても途中で返済が滞り、結局は破綻してしまいます。

 

つまり、ある程度の収入が必要になります。特に無職や生活保護受給中などは任意整理ができません。

相手の業者が交渉に応じてくれない

任意整理に非協力的な債権者は任意整理できない

任意整理は債権者との交渉です。なかには利息免除や分割払いに応じてもらえないケースもあります。

 

●借りてから数回しか返済していない

借りてから数回しか返済していない、あるいは一度も返済していない状況では、貸金業者側から「最初から返すつもりがなかったのではないか」と疑われる可能性があります。

 

こうした場合、利息の全額免除しない、長期分割には応じないなど、強硬な姿勢を見せることが多く、任意整理による和解は非常に困難になります。

 

明確な基準はありませんが、消費者金融であれば最低でも1年程度の返済実績があることが望ましいでしょう。

 

●「ブラックでも貸します」という中小の業者

中小の消費者金融は、「任意整理には一切応じない。すぐに裁判を起こす」という強硬な姿勢をとる会社が多く存在します。

こうした業者からの借入がメインの場合、任意整理での解決は難しくなります。

 

●なんども任意整理の依頼と辞任を繰り返している

任意整理を弁護士・司法書士に依頼したものの、途中で費用や返済が払えなくなり辞任。その後、別の事務所に依頼して、また辞任…。

このように依頼と辞任を複数回繰り返していると、債権者側も「この人は和解してもまた払わなくなる」と警戒されてしまい、和解条件が厳しくなったり、そもそも交渉に応じてもらえなくなったりするリスクが高まります。

任意整理できない場合に自己破産を選択するケース

無職で収入が無いケースや生活保護受給中だけでなく、収入があっても負債が高額で任意整理での解決ができないケースは自己破産を選択します。

 

収入がある場合は、自己破産ではなく個人再生も選択は可能です。

ただし、特に残したい高額な財産(時価20万円)が無い場合は、自己破産と個人再生の大きな違いは、手続後に返済が残るかどうかです。

まずは自己破産を検討して、自己破産に抵抗がある場合は個人再生を検討しましょう。

任意整理できない場合に個人再生を選択するケース

会社員などで安定した収入はあるものの、負債が高額で任意整理では解決できないケースや住宅ローンがあり持ち家を残したい場合は、個人再生を検討します。

 

負債が高額で任意整理では払えない場合でも、個人再生は任意整理と違い元金も減額できる手続きのため、任意整理よりも毎月の返済額を下げることが可能です。

 

また、残したい財産があり自己破産できないケースも個人再生を検討します。

債務整理や任意整理を弁護士・司法書士に相談するメリット

債務整理による借金問題の解決を弁護士・司法書士に相談することには、大きなメリットがあります。

どの債務整理手続きが適しているか検討・アドバイスが可能

借金問題の解決策は一つではありません。

この記事で解説したように、「任意整理」「個人再生」「自己破産」にはそれぞれ異なる特徴があり、どの手続きが最適かは、その人の借入総額、収入、財産、家族構成などによって大きく異なります

 

弁護士や司法書士などの専門家は、個別の状況をヒアリングした上で、どの手続きが最も適しているかを判断し、アドバイスが可能です。

公的機関の無料相談より、解決に向けた行動が早い

市役所などの公的機関でも借金に関する無料相談が開催されていることがあります。

しかし、一般的なアドバイスにとどまり、具体的な手続きを進めてくれるわけではありません。相談だけでは、借金問題は根本的には解決しません

 

一方で、弁護士や司法書士に正式に依頼すれば、すぐに債権者への通知(受任通知)の発送など、解決に向けた具体的な行動(手続き)を開始できます。

これにより、債権者からの督促が止まるなど、迅速な解決が可能です。

自力での解決を試みるリスクを回避できる

「まだ大丈夫」と自力での解決を試みているうちに、返済のために別の業者から借入を行う「自転車操業」の状態に陥ってしまうケースは少なくありません。

 

自力で問題を抱え込むと、かえって借金が膨らみ、任意整理で解決できたケースが自己破産や個人再生も検討しなければならないなど、解決がより困難になるリスクがあります。

 

早めに専門家に相談することで、任意整理を選択でき、家族に内緒で手続きできたり、財産を守れるケースも存在します。

まとめ

債務整理は、借金を整理するための総称であり、「任意整理・個人再生・自己破産」の3種類がある

 

  • 債務整理と任意整理は同じような意味合いで使われるケースは多いが、厳密には違う
  • 任意整理は、債権者と直接交渉して借金を整理する方法であり、裁判所を通さないのが特徴で一番多く利用される
  • 債務整理の手続きは、状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要

 

借金問題は放置するとさらに悪化してしまいます。
もし返済に困っている場合は、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談し、自分に合った解決策を見つけることをおすすめします。

 

当事務所は、各債務整理の手続きの中から「あなたにあった解決法」をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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