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一般の方は「債務整理といわれたり任意整理といわれたり、言葉はよく似ているけれどなにが違うの?」と疑問に思うでしょう。
債務整理と任意整理はあまり区別されておらず、ほとんど同じ意味ですが実は少しだけ違う専門用語になります。
任意整理+個人再生+自己破産=債務整理
つまり、債務整理の1つの方法として任意整理という手続きがあります。
ここでは債務整理と任意整理の用語の違いを説明します。
債務整理は借金を整理する手続きの総称です。
そして債務整理の具体的な方法としては①任意整理②自己破産③個人再生という手続きがあります。
そして、①任意整理は、裁判所を介さず相手の会社と直接話し合いで債務の整理をする方法です。
逆に裁判所を介して債務を整理する手続き(②自己破産や③個人再生)を法的整理といます。
つまり、債務整理=任意整理+法的整理(個人再生+自己破産)ということになります。
よって、任意整理は債務整理の手続の1つです。
あまり厳密に使い分けていないケースも多いですが、正確には違います。
債務整理と任意整理を使い分けているのは弁護士や司法書士などの専門家と相手方にあたる債権者くらいです。
たとえば、手続きをスタートする場合「債務整理開始通知」という書面を債権者に送付します。
内容は『「債務整理」の依頼を受けたのでご協力ください。債務整理の方針は追って通知します』です。それに対して債権者は「方針きまりました?任意整理ですか?任意整理なら早めに和解してください」というような対応をします。
ちなみに、インターネットのグーグル検索も「債務整理」と「任意整理」はほとんど同じ意味と捉えて検索結果が表示されます。
デメリットのはなし
任意整理と法的整理(自己破産・個人再生)の共通のデメリットはブラックになることです。
では、相違点を簡潔に・・・
・法的整理は官報に名前が載り、裁判所の手続きなので複雑。
・任意整理は話し合いなので法的整理のような強制力はない。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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