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債務整理と任意整理の違いは? | それぞれの意味と手続きを紹介

借金問題を解決するための手段として、「債務整理」や「任意整理」という言葉をよく耳にします。

しかし、この二つの言葉の違いが分からないという方も多いのではないでしょうか。

 

実は、「任意整理」は「債務整理」の一部です。

債務整理にはいくつかの方法があり、その中の一つが「任意整理」にあたります。

 

この記事では、「債務整理」と「任意整理」の違いと、それぞれの特徴や手続きの流れを分かりやすく解説します。

債務整理と任意整理の違い

債務整理と任意整理の違い

債務整理は借金を整理するための広い意味の言葉であり、任意整理はその中の1つの手段という位置づけになります。

債務整理とは?

債務整理と任意整理の違い

「債務整理」とは、借金を整理するための法的な手続きの総称です。

具体的には、次の3つの方法が債務整理に含まれます。

 

  1. 任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉する方法)
  2. 個人再生(裁判所を通して借金を大幅に減額する方法)
  3. 自己破産(裁判所を通して借金をゼロにする方法)

任意整理とは?

任意整理は、上記の債務整理の方法の1つであり、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金を整理する手続きです。

 

債務整理 = 任意整理 + 個人再生 + 自己破産

つまり、任意整理は「債務整理」の一種ということになります。

 

債務整理という言葉を使うときは、一般的に「任意整理・個人再生・自己破産」のいずれかの手続きを指します。

一方で、「任意整理」と言えば、裁判所を使わずに交渉によって借金を整理する方法を意味します。

使い分けているのは「弁護士・司法書士」と「貸金業者と信販業者」くらい

債務整理と任意整理を使い分けているのは弁護士や司法書士などの専門家と相手方にあたる債権者くらいです。

 

たとえば、手続きをスタートする場合「債務整理開始通知」という書面を債権者に送付します。

 

内容は『「債務整理」の依頼を受けたのでご協力ください。債務整理の方針は追って通知します』です。それに対して債権者は「方針きまりました?任意整理ですか?任意整理なら早めに和解してください」というような対応をします。

 

ちなみに、インターネットのグーグル検索も「債務整理」と「任意整理」はほとんど同じ意味と捉えて検索結果が表示されます。

3つの債務整理それぞれの特徴

債務整理の3つの手続のメリットとデメリットを紹介します。

任意整理(裁判所を介さずに借金を整理)

任意整理(裁判所を介さずに借金を整理)

【メリット】

✅ 裁判所を通さず、弁護士・司法書士が債権者と交渉して手続きを進める

✅ 将来の利息を減免できる

✅ 比較的手続きが簡単(通常3〜6ヶ月)

✅ 周囲に知られにくい

 

【デメリット】

❌ ブラックリストに登録される(5〜7年間は新規の借入・クレジットカードの利用ができない)
❌ 元金自体は減らない(利息はカットできても、借金の総額は大きく変わらない)
❌ 債権者によっては交渉に応じない場合もある

個人再生(裁判所を介して借金を減額)

個人再生(裁判所を介して借金を減額)

【メリット】

✅ 借金をおおむね5分の1まで減額できる

✅ 住宅ローンがある場合、家を手放さずに手続きができる(住宅ローン特則)

✅ 減額された借金を3〜5年で分割払いすれば残りの借金は免除される

 

【デメリット】

❌ 手続きが複雑(必要書類が多い)で、費用が高額

❌ 官報に名前が掲載される

❌ 安定した収入が必要(収入がないと利用できない)

自己破産(借金をゼロにする)

自己破産(借金をゼロにする)

【メリット】

✅ 裁判所の許可を得ることで、借金が免除される

✅ 収入がなくても手続きが可能(法テラスを利用)

 

【デメリット】

❌ 一定額以上の財産(20万円以上の預金・生命保険・不動産など)は処分される

❌ 官報に掲載される

❌ 一部の職業(弁護士・公認会計士・警備員など)は、手続中は資格制限がある

どの手続きを選ぶべきか?

どの手続きがおすすめか

債務整理の手続きは、自分の借金の状況によって選ぶべき方法が異なります。

 

任意整理がおすすめの人

  • 毎月の返済負担を軽くしたい
  • 今後の利息を免除してもらえれば返済できる
  • 家族に内緒で手続きを進めたい

 

個人再生がおすすめの人

  • 借金の総額を大幅に減額したい
  • 住宅ローンを支払いながら借金を整理したい
  • 安定した収入がある

 

自己破産がおすすめの人

  • 借金が多すぎて返済が不可能
  • 財産を手放してでも借金をゼロにしたい
  • 今後の収入が見込めない(無職・病気など)

まとめ

  • 債務整理とは、借金を整理するための総称であり、「任意整理・個人再生・自己破産」の3種類がある
  • 任意整理は、債権者と直接交渉して借金を整理する方法であり、裁判所を通さないのが特徴
  • 債務整理の手続きは、状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要

 

借金問題は放置するとさらに悪化してしまいます。
もし返済に困っている場合は、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談し、自分に合った解決策を見つけることをおすすめします。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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