【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
借金の額が少額の場合、そもそも任意整理を行うべきかどうか迷う方が多いでしょう。
借金が少額の場合はそもそも任意整理したほうがいいのでしょうか?
専門家に依頼したら費用で逆に損するケースもあります。
ここでは少額の任意整理をする場合に押さえておきたいポイントを紹介します!
任意整理の相談を受けると、多くの方は複数のカードを使用しており、返済が困難な状況に陥っています。
その中には、数万円から十万円程度の少額のカード利用も含まれます。
このような少額の債務も任意整理の対象にするべきでしょうか?
原則として、債権者を平等に扱うためにすべての債務を任意整理の対象とするのが望ましいです。これは、一部の債務だけ利息を払わず、一部は払うという不公平を避けるためです。
しかし、利息のカット額と専門家に支払う報酬を比較すると、少額の債務を任意整理の対象から外す選択肢もあります。
例えば、10万円の借金を年利14.6%で月々4,000円ずつ返済する場合、返済期間は30回、総支払額は12万円(利息2万円)となります。この場合、報酬が1社あたり55,000円の事務所に依頼すると、費用が高くついてしまいます。
ただし、少額でも一括請求を受けている場合など、費用面だけでは判断できないケースもあります。その場合は、分割交渉のために依頼するメリットはあります。
債務総額が少ない場合でも任意整理の相談に来られる方はいらっしゃいますので、債務総額が少ない場合の任意整理のポイントと注意点などを解説します
そもそも、債務の多い少ないは単純に金額だけではなく、それぞれの人の収入や家族構成・毎月の支出にもよりますが、目安は全ての債務の合計が100万円以下を債務総額が少ないケースと想定しています。
まず、借金ができる目安として年収の3分の1までという総量規制というルールがあります。
たとえば、年収360万円であれば借金ができるのは120万円までというものです。
現在の債務総額100万円であれば、総量規制の枠内に収まっているので、債権者にしてみれば支払い不能ではないからなぜ任意整理するの?ということになります。
もちろん、支払い不能かどうかは個々の家族構成や収入・生活状況よりますので、債務総額だけでは支払い不能か判断はできません。
しかし、任意整理をした場合に一部の会社は総債務額が少額というだけで利息を付加した和解が必要になるケースがあります。
当事務所では、債権者に説明できるよう家族構成や毎月の家計収支を丁寧に聞き取り、債権者へ説明できる準備をします。
債務総額が少額で、現状で返済できているのであれば任意整理をする必要はありません。
任意整理は支払いが困難な方を救済する手続きで、利息をカットするためだけにする手続きではありません。
当事務所では、債務総額が少額な場合(年収の3分の1に収まっている場合)は、家計収支をおうかがいして返済ができる計算になればお断りすることがあります。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505