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任意整理の相談を受けると、だいたいの方は何枚かカードを使用されていて返済が困難になっている状況ですが・・・
そのうち数枚のカードは50万とか30万とかという金額ですが、中には数万〜10万くらいしか利用していないカードもあります。
この数万しか使用していないカードも任意整理の対象にしたほうがいいのでしょうか?
原則は、債権者を平等に扱う(一部の会社は利息を払わず、一部の会社は利息を払うというのは不公平)という意味では全部対象にすべきですが、カットできる利息と専門家に支払う報酬を比較すると対象にしないとう選択肢も考えられます。
たとえば、10万を14.6%で月々4000円で返済したら、返済期間は30回支払総額は12万(利息は2万)くらいですから、報酬が1社4万円の事務所に依頼したら高くついてしまいます。
ただし、少額でも一括請求になっている等の場合は、費用面だけではメリットは判断できませんので、分割交渉のために依頼したほうがいいケースもあります。
債務総額が少ない場合でも任意整理の相談に来られる方はいらっしゃいますので、債務総額が少ない場合の任意整理のポイントと注意点などを解説します
そもそも、債務の多い少ないは単純に金額だけではなく、それぞれの人の収入や家族構成・毎月の支出にもよりますが、目安は全ての債務の合計が100万円以下を債務総額が少ないケースと想定しています。
まず、借金ができる目安として年収の3分の1までという総量規制というルールがあります。
たとえば、年収360万円であれば借金ができるのは120万円までというものです。
現在の債務総額100万円であれば、総量規制の枠内に収まっているので、債権者にしてみれば支払い不能ではないからなぜ任意整理するの?ということになります。
もちろん、支払い不能かどうかは個々の家族構成や収入・生活状況よりますので、債務総額だけでは支払い不能か判断はできません。
しかし、任意整理をした場合に一部の会社は総債務額が少額というだけで利息を付加した和解が必要になるケースがあります。
当事務所では、債権者に説明できるよう家族構成や毎月の家計収支を丁寧に聞き取り、債権者へ説明できる準備をします。
債務総額が少額で、現状で返済できているのであれば任意整理をする必要はありません。
任意整理は支払いが困難な方を救済する手続きで、利息をカットするためだけにする手続きではありません。
当事務所では、債務総額が少額な場合(年収の3分の1に収まっている場合)は、家計収支をおうかがいして返済ができる計算になればお断りすることがあります。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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