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借金の額が少額の場合、そもそも任意整理を行うべきかどうか迷う方が多いでしょう。
借金が少額の場合はそもそも任意整理したほうがいいのでしょうか?
専門家に依頼したら費用で逆に損するケースもあります。
ここでは少額の任意整理をする場合に押さえておきたいポイントを紹介します!
任意整理の相談を受けると、多くの方は複数のカードを使用しており、返済が困難な状況に陥っています。
その中には、数万円から十万円程度の少額のカード利用も含まれます。
このような少額の債務も任意整理の対象にするべきでしょうか?
原則として、債権者を平等に扱うためにすべての債務を任意整理の対象とするのが望ましいです。これは、一部の債務だけ利息を払わず、一部は払うという不公平を避けるためです。
しかし、利息のカット額と専門家に支払う報酬を比較すると、少額の債務を任意整理の対象から外す選択肢もあります。
例えば、10万円の借金を年利14.6%で月々4,000円ずつ返済する場合、返済期間は30回、総支払額は12万円(利息2万円)となります。
この場合、報酬が1社あたり55,000円の事務所に依頼すると、費用の方が高くついてしまいます。
ただし、少額でも一括請求を受けている場合など、費用面だけでは判断できないケースもあります。その場合は、分割交渉のために依頼するメリットはあります。
任意整理の依頼をする際には、事務所の費用設定が重要です。
例えば、1社あたり55,000円の費用がかかる事務所に10万円の借金の任意整理を依頼すると、減額分よりも費用の方が高くなり、結果的に損をしてしまいます。
しかし、費用が安い事務所であれば、少額の借金でも依頼するメリットがあります。
たとえば、1社あたり3万円程度で依頼できる事務所や、複数社の依頼で割引を適用する事務所であれば、任意整理のメリットを享受しやすくなります。
事務所を選ぶ際のポイント
費用対効果を考えながら、最適な方法を選びましょう。
当事務所の場合は、15万円~20万円の債務の任意整理でも、損をしないような費用設定ですので、手続きするメリットはあります。
債務総額が少ない場合でも任意整理の相談に来られる方はいらっしゃいますので、債務総額が少ない場合の任意整理のポイントと注意点などを解説します
そもそも、債務の多い少ないは単純に金額だけではなく、それぞれの人の収入や家族構成・毎月の支出にもよりますが、目安は全ての債務の合計が100万円以下を債務総額が少ないケースと想定しています。
まず、借金ができる目安として年収の3分の1までという総量規制というルールがあります。
たとえば、年収360万円であれば借金ができるのは120万円までというものです。
現在の債務総額100万円であれば、総量規制の枠内に収まっているので、債権者にしてみれば「支払い不能ではないからなぜ任意整理するの?」ということになります。
もちろん、支払い不能かどうかは個々の家族構成や収入・生活状況よりますので、債務総額だけでは支払い不能か判断はできません。
しかし、任意整理をした場合に一部の会社は総債務額が少額というだけで利息を付加した和解が必要になるケースがあります。
当事務所では、債権者に説明できるよう家族構成や毎月の家計収支を丁寧に聞き取り、債権者へ説明できる準備をします。
債務総額が少額で、現状で返済できているのであれば任意整理をする必要はありません。
任意整理は支払いが困難な方を救済する手続きで、利息をカットするためだけにする手続きではありません。
当事務所では、債務総額が少額な場合(年収の3分の1に収まっている場合)は、家計収支をおうかがいして返済ができる計算になればお断りすることがあります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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