平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
「借金が100万円以下なら、弁護士や司法書士に頼むとかえって高くつくのではないか?」
「少額のリボ払いでも任意整理をする意味はあるのか?」
借金総額が少ない場合、このような疑問を抱くのは当然のことです。
結論から申し上げますと、借金が少額の場合、依頼する事務所の「費用設定」と「取引内容」によっては、メリットよりも費用負担が上回り、経済的に損をする(いわゆる費用倒れ)リスクがあります。
しかし、一概に「少額だから意味がない」わけではありません。
適切な事務所選びを行えば、少額であっても生活再建の大きな助けとなります。
本記事では、借金100万円以下の方が任意整理を検討する際に、絶対に押さえておくべき費用対効果の分岐点と、手続きのポイントを司法書士が解説します。
この記事を読んでわかること
目次(更新:2026年2月3日)
7. まとめ
任意整理は、将来発生する利息をカットし、長期分割払いにすることで毎月の返済負担を減らす手続きです。
この手続きにおいて「得をする(経済的メリットがある)」か「損をする(費用倒れになる)」かは、以下の計算式で決まります。
【任意整理の損益計算式】
(カットできる将来利息の総額)-(専門家に支払う費用)= 経済的メリット
この結果が「プラス」になればやる意味があり、「マイナス」になれば金銭的には損をすることになります。
任意整理をして損をする典型例は、債務が少額で専門家の費用が高額なケースです。
また低金利ローンを高い費用で任意整理をするのもメリットがありません。
借入元金が極端に少ない(1社10万円以下など)
依頼する事務所の費用が高い(1社あたり10万円など)
すでに低金利で借りている(奨学金・教育ローンなど)
ここでは、具体的な数字を用いてシミュレーションを行います。
「1社あたり55,000円(税込)」という一般的な相場の事務所と、「低料金設定の事務所」を比較します。
自力で毎月8,000円ずつ返済した場合、完済までに支払う利息総額は約35,000円です。
| 一般的な事務所(報酬5.5万円) | 低料金の事務所(報酬2.2万円) | |
|---|---|---|
| カットできる利息 | 35,000円 | 35,000円 |
| 支払う費用 | 55,000円 | 22,000円 |
| 最終的な損得 | ▲20,000円(損) | +13,000円(得) |
一般的な費用設定の事務所に依頼すると、カットできる利息以上に費用がかかるため、「そのまま自分で返済した方が安い」という結果になります。
一方で、費用を抑えている事務所であれば、少額でもメリットが出ることがわかります。
「借金総額は50万円だが、毎月の返済が3万円あり、生活費が足りない」 このような場合、任意整理で毎月の返済額を1万円程度に下げられる可能性があります。
総支払額での損得よりも、「毎月の生活を楽にする」ことを優先すると手続きすべきです。
借金が少額でも、リボ払いの設定により「毎月利息しか払っていない」状態であれば、いつまで経っても完済できません。
任意整理を行うことで「利息0%」で「元金のみ」の返済にできれば、確実に完済というゴールが見えます。
任意整理の大きな特徴は、自己破産や個人再生とは異なり、「整理する対象を個別に選べる」点にあります。
例えば、以下のような借入状況だとします。
A社:80万円(金利15%)
B社:5万円(金利15%)
この場合、A社のみを任意整理し、B社は手続きから除外して自力で返済するのが賢明です。
B社を任意整理しても、カットできる利息は数千円程度であり、専門家費用の方が高くなることが明白だからです。
【重要】除外したカードも使えなくなる可能性が高い
よくある誤解として「除外したB社のカードは使い続けられる」と思われる方がいます。
しかし、A社の任意整理を行うと、信用情報機関(JICC・CIC)に事故情報が登録されます。B社が「途上与信(契約中の審査)」を行った際、他社での事故情報を確認すれば、B社のカードも利用停止(強制解約)とする可能性が高いです。
したがって、少額債務を除外するのは「カードを残すため」ではなく、あくまで「費用対効果を最大化するため」と捉えてください。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
借金総額が100万円以下の場合、債権者(カード会社)との交渉において和解条件が厳しくなることがあります。
貸金業法には「総量規制」というルールがあり、年収の3分の1を超える貸付が原則禁止されています。
逆に言えば、現在の借金総額が年収の3分の1以下(例:年収360万円で借金100万円)の場合、債権者は客観的に「返済能力がある」と判断します。
そして、債権者からすれば、「法律上の上限(総量規制)にも達していない少額なのに、なぜ利息カットに応じなければならないのか」という主張になります。
そのため、一部の強硬な債権者は、将来利息のカットに応じなかったり、和解条件に利息を付加することを求めてくる場合があります。
当事務所では、債権者に説明できるよう家族構成や毎月の家計収支を丁寧に聞き取り、債権者へ説明できる準備をして交渉に臨みます。
少額の借金の任意整理をする際には、費用対効果をよく考えることが重要です。
費用が高い事務所に依頼すると、利息のカット額よりも費用負担の方が大きくなり、結果的に損をする可能性があります。
ただし、一括請求や督促を受けている場合、支払いが厳しい場合は、任意整理をすることで負担を軽減できるメリットがあります。
その際は、費用が安い事務所を選び、なるべくコストを抑える工夫をしましょう。
司法書士法人黒川事務所では、ご相談いただいた際のシミュレーションで「依頼すると費用倒れになる(損をする)」と判明した場合は、正直にその旨をお伝えし、依頼をお断り、あるいは自力返済のアドバイスをさせていただくことがあります。
一方で、費用設定を抑えているため、他事務所では断られるような少額案件でも、メリットを出せるケースが多々あります。
「自分の場合はどうなのか」を知りたい方は、まずは無料相談にて試算をご依頼ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
司法書士法人黒川事務所
平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
(新宿オフィス 新宿駅7分)
東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階