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Eさんの債務は住宅を任意売却した後の住宅ローンの残債務でした。
Eさんは平成16年に住宅購入のために銀行から2800万円を借り入れ、その後10年間は順調に支払いをしていました。
しかし、平成27年に離婚問題などで支払いができなくなり、自宅が差し押さえにあいました。
Eさんは、自宅を保有する必要もなかったので、任意売却を専門としている不動産屋さんに自宅の売却の相談をされました。
後日、自宅は売却されましたが、不動産の売却価格より住宅ローンがオーバーしていたため、売却後も住宅ローンの残債務が残ることになりました。
そして残債務を自己破産で解決することを選択されました。
Eさん男性50代
「家族構成」(正社員)手取り25万円 一人暮らし
「債務の内容」
800社万円(遅延損害金含む)
「資産」なし「住居」賃貸
通常、自宅を売却する際には、住宅ローンの残債務以上の金額でなければ売ることはできません。住宅ローンの銀行が抵当権の解除に応じてくれないからです。
しかし、住宅ローンの残債務以下の金額でも売却できる方法があります。
これを任意売却といいますが、住宅ローンの支払いが困難になった場合に銀行(保証会社)と協議し住宅ローンの残債務以下で売却する手続きです。
任意売却で住宅を手放すことになったとしても、住宅ローンの残債務の支払い義務は残ります。(住宅を手放せば債務がなくなるわけではありません)
任意売却を依頼するのは不動産会社です。
不動産会社は不動産売買のプロで不動産を売却することは可能ですが、残った債務の支払いについて交渉することはできません。
不動産を売却すると手続きが終わります。
Eさんも、不動産の売却までは不動産会社にしてもらいましたが、その後の残債務のことは放置していました。(Eさんは不動産会社に債務は放置していてもいいという説明を受けていました)
Eさんの住宅ローンの残債務は、保証会社からサービサーに移り、さらに別のサービサーに債権が譲渡され、そのサービサーが弁護士事務所に債権回収を委託していました。
Eさんの住宅ローンの残債務は800万円で他には債務はありませんでした。
Eさんの収入では支払いが困難でしたので、Eさんは自己破産をすることになりました。
他の自己破産のケースと比較して、住宅ローンの残債務の場合は免責で問題になることも通常はありませんので、手続きはスムーズに進行しました。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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