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債務整理のご相談にこられる方は、「現在は払っているけど次の支払いが困難そう」「先月の支払いができていない」「2年くらい借金を延滞してます」という様々な状況にあります。
数ヶ月延滞しているくらいではそれほど債務は増えていませんが、2年とか延滞していると債務額はかなり増えています(総額200万円の債務を2年放置していたら250万円~280万円くらいが目安)。
滞納している債務の債務整理も可能ですが、できれば滞納期間が長くなる前に手続きをされることが重要になります。
借金を滞納していると、債権者(相手の会社)は「督促・裁判・差押」という取立行動に出ることが考えられます。
①まずは、督促という行動にでます。
請求書を自宅に送付したり、携帯や自宅に電話がくることが考えられます。
すべて無視していると勤務先がバレている場合は、勤務先に電話がくることもあります(一部の会社は自宅訪問もあります)。
②さらに無視していると、裁判や支払督促(簡易な裁判)に移行するケースがあります。
この場合は、自宅に裁判所から特別送達という郵便で訴状などが届きます。
裁判も対応しないで放置していると、相手の言い分どおりの判決がでます。
③そして、判決が出ると、銀行口座の差押や給与の差押のリスクがあります。
差押までされていると和解はできないケースもありますが、それ以前の段階なら分割払いなど和解交渉は可能です。
借金を放置していると遅延損害金というペナルティが付加されます。
契約書などに遅延損害金年20%とか記載があります。
これは50万円を一年放置していたら60万円に増えることを意味します。
任意整理は利息をカットして返済をするという手続きですが、依頼前に発生している遅延損害金までカットしてくれる業者は少なくなっています。
基本は任意整理をして和解する日までの利息と損害金を付加して、和解後に発生する利息分をカットすることになります。
長期間延滞してから依頼するのと、延滞しそうな状況で早めに依頼するのでは、借りた金額が同じであっても任意整理後に支払金額が変わります。
たとえば、50万円の債務を延滞前に依頼したら1万円×50回払いのところ、50万円の債務を3年延滞後に依頼したら80万円に増えているので16000円×50回払いということになります。
長期間滞納して遅延損害金で債務が大幅に増えている場合で、任意整理では解決が難しい場合は法的整理での解決を検討します。
法的整理とは、自己破産と個人再生という裁判所を利用した手続きのこと
自己破産は、裁判所を利用した手続きで債務を全額免除してもらう手続きになります。
高額な財産があれば(20万円以上の財産)処分の対象になりますが、それ以下の財産や家財道具が処分されることはありません。
ただ、職業的に資格制限がある方(不動産業・保険業・警備業関係の職種や資格)は、自己破産をすると一度職を失う可能性があるので他の解決法も検討することになります。
個人再生は、任意整理でも解決が難しく自己破産できないという方が多く選ばれる手続きです。
個人再生は債務をおおよそ5分の1に減額して返済をする手続きになります。
また、住宅ローンがある方は住宅ローンはそのまま返済して他の債務を圧縮することができますので、住宅を残すことができるのが特徴です。
5年以上延滞している場合は、自己破産や個人再生という解決法をとらなくても時効援用で解決できる可能性があります。
時効援用とは、借金を長期間放置している場合に、時効期間を経過しているので支払いません、と主張することで払わなくてよくなる制度です。
延滞している期間は5年以上が原則ですが、ケースによっては10年という場合もあります。
ちなみに5年以上延滞している場合は、債務は2倍に増えている計算になります。
まずは、時効援用で解決を試みて、時効にならない会社があれば、残った債務額によって任意整理か法的整理(自己破産・個人再生)を検討するとよろしいかと思います。
「借金がいくら減るか?」借金減額診断・借金減額シミュレーションなど広告がありますが、借金自体が減額になる人は減っています。
ただし、今後の利息分がカットされるという意味での借金減額はあります。
借金は踏み倒そうとは考えず、債務整理で解決することを検討しましょう。
放置すると遅延損害金で増えたり差押のリスクがあります。
すでに長年放置している場合は時効援用で解決が可能です。
クレジットカードの支払いができない場合、まずはご自身で分割払いの交渉をする方法があります。
応じてもらえない場合は、司法書士に債務整理の相談する。
借り換えはその場しのぎの解決法なのでおすすめできません。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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