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ライフカードの返済期日までに支払いができないと電話や郵便で催促されます。
返済できないからといって無視しているとカードが強制解約となったり、ブラックリストに登録されたりするおそれがあるので注意が必要です。
この記事では、ライフカードが払えない場合の対処法もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
目 次(更新2024年11月25日)
1.1 すぐに払える場合は払う
2.1 遅延損害金が加算される
2.2 カードが利用停止となる
2.3 督促が繰り返される
2.4 ブラックリストに登録される
2.5 カードが強制解約される
2.6 利用残高の一括払いを請求される
2.7 裁判を起こされる
2.8 差押えを受ける
3.1 ライフカードの裁判の事例紹介
4.1 返済のための借り入れをする
4.2 闇金から借金をする
4.3 違法なバイトに応募する
6.まとめ
他の債務も延滞している・支払いのめどが立たない・自分で交渉したが駄目だった、という場合は専門家に債務整理を依頼することを検討した方がよいでしょう。
債務整理には主に次の3種類の手続きがありますが、状況に合った手続きを選んで行うことで、借金問題は必ず解決できます。
ライフカードの他にも借金を抱えている場合は、債務整理でまとめて解決することも可能です。支払いが苦しい場合には無理をせず、最善の解決方法を検討しましょう。
カードを強制解約された後は、通常、利用残高の一括払いを請求されてしまいます。これは、期限の利益を喪失することによります。
期限の利益とは、支払期限が来るまでは支払わなくてよいという、債務者にとっての利益のことです。クレジットカードで分割払いやリボ払いを利用している場合は、毎月の支払日までに所定の金額さえ支払えば、残りの債務はまだ支払わなくてよいという利益が維持されます。
しかし、一定の期間にわたって滞納を続けると、会員規約に従って期限の利益を喪失し、残りの債務を一括で支払う義務が生じるのです。
一括払いを請求された後は残高全体に対して遅延損害金が加算されるため、放置していると支払額が大幅に膨れ上がることにもなりかねません。
裁判手続きで債務が確定すると、債権者は強制執行を申し立てて、債務者の財産を差し押さえることが可能となります。
差押えの対象となる財産は、主に給料と預金口座です。
給料が差し押さえられると、裁判所から勤務先へ差押え通知が送達されるため、負債のことが職場の人に確実にバレてしまいます。
そして、給料の一部は強制的に差し引かれ、債権者への弁済に充てられます。
預金が差し押さえられると、ある日突然、口座が凍結されて入出金ができなくなります。そして、預金は請求額を上限として、強制的に債権者への弁済に充てられます。こうなると、生活費に窮することもあるでしょうし、家族に負債のことがバレるおそれもあるでしょう。
ライフカードの支払いを滞納して放置していると、裁判所から訴状や支払督促が届くケースがあります。
送られてくる書類を受け取らなかったり、受け取っても対応せずに放置していたら相手の言い分どおりの判決(全額一括で支払え)が出てしまいます。そうなると給与や銀行口座を差し押さえられる可能性があります。
差し押さえまでするかは相手の会社しだいですが可能性はあります。
裁判所からの書類は放置せずに受け取って対応しましょう!
●訴状が届いた場合の対応(自分で対応する場合)
●裁判になっている場合の和解基準
裁判所の運用として、裁判上で和解する場合は和解後の将来の利息はカットされますが、和解日までの遅延損害金は付加した和解になる。
ライフカードから督促を受けて困ったときは、当事務所のような借金問題への対応を専門とする事務所へのご相談をおすすめします。
司法書士などの専門家に詳しい事情を話せば、状況に応じて最適な解決方法を提案してもらえます。
どうすればよいのか分からないといった状態から脱却し、前に進むことが可能です。
債務整理をすることに決めた場合は、専門家に依頼すれば受任通知をすぐ送付してもらえるので、債権者からの督促が止まります。
貸金業者は弁護士・司法書士からの受任通知を受け取った後は、債務者へ直接返済の請求をすることが禁止されているので、督促の電話やハガキ、封書など来なくなります。
そして、債務整理の複雑な手続きは、専門家によるサポートを受けて的確に進めることができます。
司法書士などの専門的な知識とノウハウを活用することにより、満足できる結果が得られることでしょう。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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