【新宿オフィス】東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階

平日10時~19時00分

土日10時~17時00分
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

借金の時効の援用の相談は黒川事務所

駿河台法律事務所は怪しい?手紙・最終通告書への対処法を解説

駿河台法律事務所

駿河台法律事務所から手紙や「最終通告書」、ショートメールが届き、「怪しい」「身に覚えがない」と不安になって検索された方が多いと思います。

 

駿河台法律事務所(読み方は「するがだい」)は、債権回収を専門に扱う実在の弁護士法人で、詐欺業者ではありません。事務所内の「債権回収部門」が、カード会社・銀行・債権回収会社などから委託を受けて請求しています。

 

そして、その請求のもとになった借金が5年以上前のものなら、「時効援用」で支払い義務を消滅させることができます。

 

ただし、「最終通告書」という強い言葉に驚いて電話し、支払いを認めたり一部を払ったりすると、本来使えたはずの時効が使えなくなることがあります。

 

この記事では、何の請求なのか、手紙や最終通告書の見方、電話やSMSがしつこいときの対応、そして時効援用での解決を司法書士が解説します。

【この記事でわかること】

  • 駿河台法律事務所は債権回収を専門とする実在の弁護士法人。
  • カード・銀行・サービサーなど多くの会社の債権を受託して請求している
  • 「最終通告書」などで、まず最終取引日を確認する
  • 5年以上前の借金なら、時効援用で払わずに解決できることがある

 駿河台法律事務所とは?何をしている事務所か

駿河台法律事務所(正式名称:弁護士法人駿河台法律事務所)は、東京にある実在の弁護士法人で、債権回収を専門に扱っています。

事務所内に「債権回収部門」があり、そこから通知や電話が来るのが特徴です。

「駿河台法律事務所 債権回収部門」という差出人名を見て検索する方が多いのは、このためです。

 

委託元は非常に幅広く、クレジットカード会社、銀行、そして他社が回収しきれなかった債権を引き受けた債権回収会社(サービサー)など、多くの会社から依頼を受けています。

 

「怪しい」と感じる方が多いですが、弁護士は依頼を受けて他人の借金を回収することが法律で認められており、駿河台法律事務所はその依頼に基づいて請求している正規の弁護士法人です。

ただし、正規の請求であることと、昔の債務の支払う義務があるかどうかは別問題で、時効の条件を満たしていれば手続きをすることにより支払う必要をなくせます。

駿河台法律事務所の概要

正式名称:弁護士法人駿河台法律事務所(読み方:するがだい)

所在:東京都千代田区

主な業務:債権回収(債権回収部門)/その他一般法律事務

委託元の例:クレジットカード会社・銀行・債権回収会社(サービサー)など多数

 

※電話番号・受付時間などの詳細は、公式サイトで最新をご確認ください。

何の請求?どこの債権が来ているのか

「借りた覚えがはっきりしない」「どこの債権の請求なのか分からない」

駿河台法律事務所からの請求で多いのがこのご相談です。

 

委託元が幅広いため、請求の元はさまざまです。

クレジットカードの未払い、カードローン、後払い決済(メルペイなど)、その他サービサーが買い取った古い債権などが見られます。

 

共通するのは、「通知に必ず“元の債権者名”が書かれている」という点です。

駿河台法律事務所はあくまで回収の窓口で、請求のおおもとは別の会社です。

 

まずは通知の元の債権者名を確認し、いつごろ利用・借入したかを思い出してください。

それが「いつの借金か」を知る手がかりになり、時効にかかっているかの見当がつきます。

手紙・最終通告書・赤い封筒が届いたときの見方

駿河台法律事務所からの通知は、段階によってタイトルが変わります。

表現が強いほど「放置期間が長い」というサインですが、名前そのものに驚いて慌てる必要はありません。

 

  • 受任通知・ご通知・請求書:回収を引き受けた通知と支払いの請求。
  • 督促状・催告書:支払いを求める通知。
  • 最終通告書:「これ以上の放置なら法的手続きを検討する」という趣旨の通知。

 

書類が届いたときに大切なことは、封筒の色や名称より「いつの借金か(最終取引日)」を確認することです。

最終通告書であっても、その借金が5年以上前のものなら、時効援用で解決できる可能性があります。

 

一方、裁判所名で届く「支払督促」「訴状」は、事務所からの通知とはまったく別物です。対応に期限があり、放置すると差し押さえにつながります。差出人が「事務所(債権回収部門)」か「裁判所」かを、まず見分けてください。

「怪しい」「詐欺」と感じたときの見分け方

駿河台法律事務所は実在しますが、その名をかたる偽の通知・SMSが出回る可能性もあり公式HPでも注意喚起されています。

 

駿河台法律事務所も、代表電話番号以外の複数の電話回線を使用しており、SMSで連絡する場合があると公式サイトで案内しています。

 

不審に感じた場合は、届いた通知の内容を確認したうえで、駿河台法律事務所の公式サイトに掲載されている情報と照合してください。

https://www.surugadai-law.jp/observe.html

 

また、たとえ本物でも、時効の条件を満たしていれば支払わずに解決できます。「本物か偽物か」の問題と、「そもそも払う義務が残っているか」の問題は、切り分けて考える必要があります。

電話やSMSがしつこいとき・無視するとどうなるか

「電話がしつこい」「ショートメールが何度も来る」という方も多いです。反応がないと連絡の回数が増えるため、しつこく感じられます。

では、しつこいからといって無視してもいいのでしょうか?

 

まず、その借金が時効の条件を満たしているかを書面で確かめる。満たしていれば、電話に出る必要も支払う必要もありません。逆に、満たしていないのに放置して裁判を起こされると、時効がリセットされ借金が残ります。

 

よって「ただ放置」も「慌てて電話して支払いを約束」も避けるべきで、先に借金の時期を確認するのが正解です。

 

放置を続けると、督促が増え、遅延損害金で総額がふくらみ、やがて裁判(支払督促・訴訟)に進むことがあります。

裁判所の書類まで放置すると請求が確定し、給料や預金口座の差し押さえに直結します。電話やSMSの段階では差し押さえはできませんが、裁判所名の書類が届いたら放置は禁物です。

折り返す前・電話に出る前に

どうしても用件を確かめたくて連絡する場合でも、心当たりがないような無類債務の場合は、その電話で返済の話に踏み込まないでください。

 

「今月は無理だけど来月なら」「少しずつなら払える」というように借金があると認めるち「債務の承認」になり、時効を主張できなくなります。

 

内容が不明な場合は、「詳しい書面を郵送してください」とだけ伝えて電話を切り、金額や支払方法はその場で一切決めないのが安全です。

5年以上前なら時効援用で解決できる

駿河台法律事務所が扱う債権には、サービサーが買い取った古い借金も多く含まれます。何年も前に借りて放置していた借金なら、時効援用で解決できる可能性があります。

 

クレジットカードやカードローンの借金は、原則として最後の取引(期限の利益喪失日)から5年で時効になります。

最後の取引から5年以上が過ぎ、その間に裁判をされておらず、自分でも返済や返済の約束をしていなければ、時効援用が使えます。

 

手続きは、「時効を主張します」という通知書を、配達証明付きの内容証明郵便で駿河台法律事務所へ送るだけです。

成立すれば、督促・電話・SMSは止まり、その借金を支払う必要がなくなります。

最近の滞納分の請求の場合

最後の返済から5年に満たない場合は、時効は使えません。

 

その場合でも、自分で支払える範囲での分割を話し合う、あるいは弁護士や司法書士に任意整理を依頼して今後の利息・遅延損害金を免除してもらい完済する、という方法があります。

黒川事務所の時効援用4つの強み

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

時効の更新に注意

時効の期間が5年経過していても、債務の承認をしていたり、裁判上の手続きによって時効が更新されていたりすると、時効援用ができない場合があります。

 

たとえば、返済を約束するなどして債務を承認した場合や、訴訟・支払督促などの法的手続きが確定した場合には、時効の完成に影響します。

 

こうした出来事があると、その時点から時効の期間が数え直しになります。

当事務所の解決事例

ケース1:駿河台法律事務所から「ご通知」(りそなカード→SP Asset Power)

ある日突然、駿河台法律事務所から「ご通知」という書面が届いたケースです。

債権者はSP Asset Power(エスピーアセットパワー)、元の契約はりそなカードで、約60万円(元金約28万円+利息等約32万円)を一括で支払うよう求める内容でした。

 

ご本人に確認すると、りそなカードを利用していたものの8年ほど前から返済も連絡もしておらず、裁判を起こされた記憶もありませんでした。

 

消滅時効が成立している可能性が高いと判断し、当事務所がSP Asset Power(代理人:駿河台法律事務所)宛に時効援用の内容証明郵便を送付。

時効が認められ、約60万円の支払い義務がなくなり、駿河台法律事務所からの請求も止まりました。

ケース2:駿河台法律事務所から「催告書」(NTS債権回収の委託)

NTS債権回収(旧ニッテレ債権回収)から依頼を受けた駿河台法律事務所から「催告書」が届いたケースです。

 

書面には、元金約24万円・利息等約120万円の合計約144万円、原債権者は株式会社かんそうしん、債権者はニッテレ債権回収と記載されていました。

最終返済日などの日付はありませんでしたが、利息が元金の5倍に膨らんでおり、20年近く返済していないことがご本人の記憶とも一致しました。

 

当事務所から駿河台法律事務所へ受任通知を送ると本人への連絡が止まり、開示された取引履歴でも5年以上の経過を確認。

時効援用の内容証明を送付した結果、NTS債権回収・駿河台法律事務所からの請求は止まり、解決しました。

駿河台法律事務所は「最終通告書」「催告書」「ご通知」など強い名前の書面を送ってきますが、元の契約が5年以上前なら時効援用で解決できる可能性があります。

よくある質問

Q. 駿河台法律事務所とは何ですか?怪しいですか?

債権回収を専門とする実在の弁護士法人です。

事務所内の債権回収部門が、カード会社・サービサーなどから委託を受けて請求しています。

Q. 「最終通告書」が届きました。すぐ払わないと差し押さえされますか?

事務所からの「最終通告書」だけでは差し押さえはできません。

差し押さえには裁判所の手続き(判決・支払督促の確定など)が必要です。

まず最終取引日を確認し、5年以上前なら時効援用を検討してください。

Q. 赤い封筒で手紙が届きました。詐欺ですか?

封筒の色や書類名では本物・詐欺を見分けられません。

振込先が個人名義・連絡先が公式サイトに掲載されている電話番号以外などの特徴があれば詐欺を疑い、そうでなければ元の債権者名と借入時期を確認してください。

Q. 電話やショートメールがしつこいのですがどうすれば止まりますか?

反応がないと相手からの督促(連絡)が増えます。

司法書士や弁護士に依頼すれば受任通知で督促を止められますが、連絡を止めることだけを目的にするのではなく、時効援用や任意整理など解決に向けて動きましょう。

まとめ

駿河台法律事務所から手紙・最終通告書・ショートメールが届いたら、放置せずに対応しましょう。

 

ただし、「最終通告書」に驚いて、その場で電話し支払いを約束するのは避けてください。委託元にはサービサーが買い取った古い債権も多く、5年以上前の借金であれば、時効援用で支払い義務が消えることがあります。

 

まずは、「いつの借金か(最終取引日)」を確認することが最優先です。

無視して放置すれば裁判・差し押さえに進む可能性もあります。条件を満たしている場合は、時効を検討しましょう。

 

司法書士法人黒川事務所でも、借金問題や時効援用に関するご相談を多数お受けしております。「最終通告書が届いた」「これは時効になっているのか」などの相談も可能です。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。

企業理念は
『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。

司法書士黒川聡史 書籍の案内

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要で分割払いOK
  • 債務整理専門で19年以上の実績
  • 解決した依頼人は15000人以上。現在は年間約1000人以上の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~19時00分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください。