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(祝日休み)
駿河台法律事務所から手紙や「最終通告書」、SMSが届いても、慌てて支払いや分割払いの約束をする前に、請求の内容を確認してください。
弁護士法人駿河台法律事務所(読み方は「するがだい」)は実在し、クレジットカード会社や通販会社などから債権回収の委託を受けています。
ただし、事務所が実在することだけで、届いた通知が本物か、ご自身に支払義務があるかまでは判断できません。
まず確認するのは、通知の宛名、債権者と元の契約先、請求額、最後に返済した時期、過去の裁判の有無です。
長期間返済していない借金は消滅時効を主張して解決できる可能性があります。
また、裁判所から届いた「支払督促」や「訴状」は、法律事務所からの手紙とは対応が異なります。
受け取った日と書類に記載された期限を確認し、期限内に対応してください。
この記事では、通知の確認方法、時効を検討する際の条件、裁判所から書類が届いたときの対応を解説します。
【この記事でわかること】
駿河台法律事務所(正式名称:弁護士法人駿河台法律事務所)は、東京にある実在の弁護士法人で、債権回収を専門に扱っています。
事務所内に「債権回収部門」があり、そこから通知や電話が来るのが特徴です。
「駿河台法律事務所 債権回収部門」という差出人名を見て検索する方が多いのは、このためです。
委託元は非常に幅広く、クレジットカード会社、銀行、そして他社が回収しきれなかった債権を引き受けた債権回収会社(サービサー)など、多くの会社から依頼を受けています。
「怪しい」と感じる方が多いですが、弁護士は依頼を受けて他人の借金を回収することが法律で認められており、駿河台法律事務所はその依頼に基づいて請求している正規の弁護士法人です。
ただし、正規の請求であることと、昔の債務の支払う義務があるかどうかは別問題で、時効の条件を満たしていれば手続きをすることにより支払う必要をなくせます。
正式名称:弁護士法人駿河台法律事務所(読み方:するがだい)
所在:東京都千代田区
主な業務:債権回収(債権回収部門)/その他一般法律事務
委託元の例:クレジットカード会社・銀行・債権回収会社(サービサー)など多数
※電話番号・受付時間などの詳細は、公式サイトで最新をご確認ください。
「借りた覚えがはっきりしない」「どこの債権の請求なのか分からない」
駿河台法律事務所からの請求で多いのがこのご相談です。
委託元が幅広いため、請求の元はさまざまです。
クレジットカードの未払い、カードローン、後払い決済(メルペイなど)、その他サービサーが買い取った古い債権などが見られます。
駿河台法律事務所はあくまで回収の窓口で、請求のおおもとは別の会社です。
まずは、通知に記載された債権者名、委託会社名、元の契約先などを確認してください。会社名が変わっていたり、債権が譲渡されていたりすると、現在の請求元だけでは心当たりがないこともあります。
記載だけで契約を特定できないときは、請求の根拠となる資料の確認が必要です。
そして、「何の請求か」を確認することが「いつの借金か」を知る手がかりになり、時効にかかっているかの判断に繋がります。
当事務所で過去に取り扱った事例(駿河台法律事務所への委託会社)
駿河台法律事務所からの通知は、段階によってタイトルが変わります。
書類が届いたときに大切なことは、封筒の色や名称より「いつの借金か(最終取引日)」を確認することです。
最終通告書であっても、長期間返済してない借金なら、時効援用で解決できる可能性があります。
一方、裁判所名で届く「支払督促」「訴状」は、事務所からの通知とはまったく別物です。対応に期限があり、放置すると差し押さえにつながります。差出人が「事務所(債権回収部門)」か「裁判所」かを、まず見分けてください。
駿河台法律事務所の公式サイトには、代表電話番号以外の複数の電話回線を使い、SMSでも連絡すると記載されています。
代表番号と違う番号からの着信や、SMSでの連絡だけを理由に、偽物とは判断できません。
一方、事務所名が表示されているだけで本物と決めつけることもできません。
不審な通知は、メッセージ内のリンクや番号だけに頼らず、公式サイトで案内されている連絡先・情報と照合してください。
請求が本物かの確認と、時効を含む支払義務の確認は、それぞれ必要です。
出典:駿河台法律事務所「請求書等の通知が届いたお客様へ」
「電話がしつこい」「ショートメールが何度も来る」という方も多いです。
では、しつこいからといって無視してもいいのでしょうか?
まず、その借金が時効の条件を満たしているかを書面で確かめましょう。
条件を満たしていれば、支払わずに解決できる可能性があります。
ただし、長期間返済していないからといって、通知を無視するだけで解決するわけではありません。
時効の条件を満たすときは、時効を援用する意思を相手方に伝えます。
条件を満たさないときは、返済方法や債務整理を検討します。
また、裁判所から支払督促や訴状が届いているときは、無視するのではなく裁判手続への対応をしましょう。
裁判所の書類まで放置すると請求が確定し、給料や預金口座の差し押さえのリスクが発生します。
どうしても用件を確かめたくて連絡する場合でも、心当たりがないような債務の場合は、その電話で返済の話に踏み込まないでください。
「今月は無理だけど来月なら」「少しずつなら払える」というように借金があると認めると「債務の承認」になり、時効を主張できなくなります。
内容が不明な場合は、「詳しい書面を郵送してください」とだけ伝えて電話を切り、金額や支払方法はその場で一切決めないのが安全です。
駿河台法律事務所が扱う債権には、サービサーが買い取った古い借金も多く含まれます。何年も前に借りて放置していた借金なら、時効援用で解決できる可能性があります。
クレジットカードやカードローンの借金は、期限の利益喪失日(残額を一括で返済する義務が生じた日)から5年以上が過ぎ、その間に裁判をされておらず、自分で返済や支払いの約束をしていなければ、時効援用で解決できる可能性があります。
時効の手続きは、「時効を主張します」という通知書を、配達証明付きの内容証明郵便で駿河台法律事務所へ送ります。
成立すれば、督促・電話・SMSは止まり、その借金を支払う必要がなくなります。
時効の条件を満たさない請求は、支払える金額や家計の状況を確認して、分割払いの交渉や債務整理を検討します。
任意整理であれば、今後の利息・遅延損害金の免除や、36~60回などの分割払いを交渉します
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
時効の期間が5年経過していても、債務の承認をしていたり、裁判上の手続きによって時効が更新されていたりすると、時効援用ができない場合があります。
たとえば、返済を約束するなどして債務を承認した場合や、訴訟・支払督促などの法的手続きが確定した場合には、時効が更新されます。
こうした出来事があると、その時点から時効の期間が数え直しになります。
ある日突然、駿河台法律事務所から「ご通知」という書面が届いたケースです。
債権者はSP Asset Power(エスピーアセットパワー)、元の契約はりそなカードで、約60万円(元金約28万円+利息等約32万円)を一括で支払うよう求める内容でした。
ご本人に確認すると、りそなカードを利用していたものの8年ほど前から返済も連絡もしておらず、裁判を起こされた記憶もありませんでした。
消滅時効が成立している可能性が高いと判断し、当事務所がSP Asset Power(代理人:駿河台法律事務所)宛に時効援用の内容証明郵便を送付。
時効が認められ、約60万円の支払い義務がなくなり、駿河台法律事務所からの請求も止まりました。
NTS債権回収(旧ニッテレ債権回収)から依頼を受けた駿河台法律事務所から「催告書」が届いたケースです。
書面には、元金約24万円・利息等約120万円の合計約144万円、原債権者は株式会社かんそうしん、債権者はニッテレ債権回収と記載されていました。
最終返済日などの日付はありませんでしたが、利息が元金の5倍に膨らんでおり、20年近く返済していないことがご本人の記憶とも一致しました。
当事務所から駿河台法律事務所へ受任通知を送ると本人への連絡が止まり、開示された取引履歴でも5年以上の経過を確認。
時効援用の内容証明を送付した結果、NTS債権回収・駿河台法律事務所からの請求は止まり、解決しました。
駿河台法律事務所は「最終通告書」「催告書」「ご通知」などの書面を送ってきますが、最後の返済や裁判の経緯を確認し、時効の条件を満たせば時効援用で解決できる可能性があります。
債権回収を専門とする実在の弁護士法人です。
事務所内の債権回収部門が、カード会社・サービサーなどから委託を受けて請求しています。
事務所からの「最終通告書」だけでは差し押さえはできません。
差し押さえには前提として裁判所の手続き(判決・支払督促の確定など)が必要です。
過去に判決などを取られていると、それに基づいて強制執行を申し立てられる可能性はありますが、裁判をされていなければ、すぐに差し押さえられることはありません。
封筒の色や書類名では本物・詐欺を見分けられません。
振込先が個人名義・連絡先が公式サイトに掲載されている電話番号以外などの特徴があれば詐欺を疑います。
まずは公式サイトの情報と照合してください。
司法書士や弁護士に依頼すれば受任通知で督促を止められますが、連絡を止めることだけを目的にするのではなく、時効援用や任意整理など解決に向けて動きましょう。
駿河台法律事務所から手紙・最終通告書・ショートメールが届いたら、放置せずに対応しましょう。
ただし、「最終通告書」に驚いて、その場で電話し支払いを約束するのは避けてください。委託元にはサービサーが買い取った古い債権も多く、長期間返済していない借金は、時効援用で支払い義務を無くせることがあります。
まずは、「いつの借金か(最終取引日)」を確認することが最優先です。
無視して放置すれば裁判・差し押さえに進む可能性もあります。条件を満たしている場合は、時効を検討しましょう。
駿河台法律事務所からの請求について、時効を使えるか、どのように対応すればよいかお悩みの方は、司法書士法人黒川事務所へご相談ください。
「最終通告書が届いた」「これは時効になっているのか」などの相談も可能です。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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