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任意整理を考えている人の多くは、毎月の返済負担を軽減したいと考えています。しかし、すべてのケースで任意整理が有効とは限りません。
特に、銀行カードローンが主な借入先である場合、任意整理をしても毎月の返済額が下がらないことがあり、「手続きをする意味がない」と感じる人もいます。
では、本当に銀行カードローンの任意整理に意味はないのでしょうか?
また、そのような場合の対処法はあるのでしょうか?
この記事では、銀行カードローンを任意整理しても効果が期待できないケースや、より適した解決策について詳しく解説します。
目 次(更新:2025年3月8日)
4.まとめ
銀行カードローンは消費者金融のカードローンよりも金利が低い傾向があります。
そのため、月々の返済額も比較的低めに設定されていることが多いです。
任意整理では、 返済期間の目安は36回〜60回(3年〜5年)です。しかし、すでに低い返済額で長期返済をしている場合、任意整理をしても毎月の返済額はほとんど変わらない可能性があります。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
この借金を任意整理して利息免除で50回払いで和解できると、110万円を50回払いで返済することになります。
しかし、毎月の返済額は 22,000円のままで変わりません。
「月々の負担を軽くする」という目的は達成できませんが、総支払額も減り月々の返済額も増えないのでメリットはあります。
しかし、取引履歴が短い場合や債権者の対応によっては、36回払い(毎月30,000円) になることもあります。
この場合、むしろ月々の返済額が増えてしまい、任意整理をすることで逆に負担が大きくなることもあるのです。
たとえば、以下のような借入状況の方がいたとします。
この場合、銀行カードローンだけを任意整理しても毎月の返済額はあまり下がらず 、手続きの意味がないと感じるかもしれません。
しかし、信販会社の借入も含めて全体的に整理した結果を考慮すれば、毎月の返済額が合計で4.5万円くらいになり効果を得られることがあります。
相談に来られた時のDさんの債務状況
A銀行カードローン50万円
B銀行カードローン50万円
C銀行カードローン50万円
D信販会社40万円
E信販会社30万円
毎月の返済額 7万円超
当事務所にご来所される前、Dさんは他の事務所でもご相談されていました。
一昔前は、病院や法律事務所は他所と比べるのは失礼という考えを持つ方もいらっしゃいましたが、今はセカンドオピニオンという言葉も一般的になり、複数の事務所に話を聞きに行くという方が増えたと思います。
(当事務所でも他の事務所と費用等を比べたいという方が多く来られます)
そこでお話を聞いていくと、前の事務所では「銀行のカードローンは返済額も下がらないので手続きの意味がありませんよ」と説明を受けたとの事でした。
確かに、銀行のカードローンは一般的な消費者金融よりも利息が低く設定されていることがあり、丙さんも10年間の取引をしていたため、当初の利息よりも下がっていました(10%くらいでした)。
その為、銀行のカードローンは手続きから外し、返済額の多いクレジットカードだけを手続きしましょうと説明され、丙さんも当初その様にするつもりだったようです。
しかし、当事務所は全てお手続きする事をお勧めいたしました。
確かに、銀行を手続きしても銀行の返済額だけを見れば減額の効果はありません。
しかしながら、信販会社を含めた全体として見れば返済額はかなり減額されます。
そして、利息が低いといっても10%の利息をこのまま払っていくと完済までに5年以上かかり、支払う利息も1社約15万円。3社で約45万円に上ります。
銀行を手続きし、この利息も免除してもらえれば生活再建に大きく役立ちます。
また、任意整理を始めとする債務整理には「債権者平等」という原則があります。
これは、「全ての債権者は平等に扱いなさい」という原則です。
(特に、破産等の法的整理ではこの原則は非常に強く働きます)
Dさんの事例の場合、D信販会社とE信販会社だけを手続きして、銀行には利息を払いながら返済する事は債権者平等の原則に反する事にもなります。
以上の事を説明し、Dさんも銀行3社を含むすべての手続きをとのご希望になった為、任意整理のご依頼をお受け致しました。
任意整理の手続きを開始する前にDさんには銀行から全ての預金の引き出しをお願いしました。
銀行を手続きすると口座が一時凍結され、中に入っている預貯金が現在の債務と相殺になってしまいます。
その為、銀行を手続きする場合、予め預貯金を全て引き出しておいていただく必要があるのです。
そして、数か月後無事和解も終わり、毎月の返済も約43,000円となり、手続き前と比べ全体的に約3万円返済額が下がり、
Dさんからも、銀行も手続きして良かったと感謝の言葉をいただきました。
今回の事例の様に、銀行のカードローンの場合、手続きをしても支払額が下がらない事があります。
しかし、それならば手続きをしない方が良いかといえばそれは違います。
消費者金融より利息は低くても、年利10~15%の利息は多重債務の方には重い負担となります。(現在、某大手銀行の普通預金の利息は0.001%です。如何に高金利か分かるかと思います。)
支払金額が変わらなくとも利息を免除してもらう事により、返済がはるかに楽になります。
債務整理は債権者平等の原則
奨学金や住宅ローン等、保証人いる、超低金利等の場合は手続きメリットが無い為手続きから外す事もありますが、やはり原則として全ての債権者を手続きすべきだと考えています。
さらに、もし任意整理で返済しきれず自己破産等の法的整理をすることになった場合、最初の任意整理で正当な理由なく手続きしていない債権者があると偏波弁済となり、免責が許可されないなどの思わぬ不利益になることもあります。
「任意整理は手続きする会社を選べます」と大々的に宣伝している事務所もありますが、色々な事務所で話を聞き、ご相談者様の事を第一に考えてもらえる事務所にご相談されるのが良いかと思います。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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