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任意整理の意味がない?銀行カードローンの限界と対処法

任意整理を考えている人の多くは、毎月の返済負担を軽減したいと考えています。しかし、すべてのケースで任意整理が有効とは限りません。

特に、銀行カードローンが主な借入先である場合、任意整理をしても毎月の返済額が下がらないことがあり、「手続きをする意味がない」と感じる人もいます。

 

では、本当に銀行カードローンの任意整理に意味はないのでしょうか?

また、そのような場合の対処法はあるのでしょうか?

 

この記事では、銀行カードローンを任意整理しても効果が期待できないケースや、より適した解決策について詳しく解説します。

任意整理する意味がない?

この記事でわかること

  • 銀行カードローンの任意整理は毎月の返済額が下がらないケースがある
  • 銀行カードローン単体では効果が薄くても、他の債務とまとめて整理すると任意整理のメリットが大きい
  • 任意整理に意味がない場合は、個人再生を検討する方法もある

銀行カードローンを任意整理しても意味がないケースとは?

銀行カードローンも任意整理の対象となり、 将来の利息カットなどのメリットはあります。

しかし、以下のようなケースでは毎月の返済額がほとんど変わらず、負担軽減にならないことがあります。

1. もともとの返済額が低い場合

毎月の返済額が低いカードローンの任意整理

銀行カードローンは消費者金融のカードローンよりも金利が低い傾向があります。

 

そのため、月々の返済額も比較的低めに設定されていることが多いです。

 

任意整理では、 返済期間の目安は36回〜60回(3年〜5年)です。しかし、すでに低い返済額で長期返済をしている場合、任意整理をしても毎月の返済額はほとんど変わらない可能性があります。

 

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 借入額:110万円
  • 金利:13.6%
  • 月々の返済額:22,000円
  • 完済までの期間:75回(6年3カ月)
  • 総返済額:約163万円

 

この借金を任意整理して利息免除で50回払いで和解できると、110万円を50回払いで返済することになります。

しかし、毎月の返済額は 22,000円のままで変わりません。

「月々の負担を軽くする」という目的は達成できませんが、総支払額も減り月々の返済額も増えないのでメリットはあります。

 

しかし、取引履歴が短い場合や債権者の対応によっては、36回払い(毎月30,000円) になることもあります。

この場合、むしろ月々の返済額が増えてしまい、任意整理をすることで逆に負担が大きくなることもあるのです。

2. 銀行カードローンが複数ある場合

銀行カードローンが多い任意整理

銀行カードローンを複数社から借りている人も注意が必要です。

 

たとえば、以下のような借入状況の方がいたとします。

  • A銀行カードローン:50万円 毎月1万円
  • B銀行カードローン:50万円 毎月1万円
  • C銀行カードローン:50万円 毎月1万円
  • D信販会社(クレジット):40万円 毎月2万円
  • E信販会社(クレジット):30万円 毎月2万円
  • 合計の毎月の返済額:7万円超

 

この場合、銀行カードローンだけを任意整理しても毎月の返済額はあまり下がらず 、手続きの意味がないと感じるかもしれません。

しかし、信販会社の借入も含めて全体的に整理した結果を考慮すれば、毎月の返済額が合計で4.5万円くらいになり効果を得られることがあります。

任意整理で解決できない場合の対処法

「銀行カードローンの任意整理では返済額が下がらないので、手続する意味がない」と分かった場合、 他の解決策を検討する必要があります。

 

その代表的な方法が個人再生です。

個人再生で大幅な減額が可能

任意整理に意味がない場合は個人再生

個人再生を利用すれば、借金の総額を大幅に減額 できます。

 

たとえば、以下のように借金が減る可能性があります。

  • 債務総額:600万円 → 120万円
  • 毎月の返済額:34,000円(3年間の分割払い)

 

このように、債務を1/5程度まで圧縮できる ため、「月々の返済を楽にしたい」という目的に合致します。

特に 銀行カードローンの借入が多い場合 は、任意整理ではなく個人再生を検討した方がよいケースが多いでしょう。

これでも任意整理の意味がない?事例紹介

銀行カードローンは任意整理が「できない」とか「意味がない」とお思いの方がいますが、当事務所は総合的に判断してメリットがあるのであれば手続きすることをおすすめしています。

 

当事務所で任意整理をした40代男性のDさんは、会社の取引先であった銀行から勧められたのをきっかけに、銀行のカードローンを作り、10年ほど銀行のカードローンを中心に借入を繰り返していました

 

収入も安定していたDさんは今まで返済は滞ったことはありませんでしたが、お子様が大学に進学されたのを切っ掛けにご自身で使えるお金が激減し、カードローンだけでなくクレジットカードのリボ払いも利用するようになりました。

相談に来られた時のDさんの債務状況

A銀行カードローン50万円

B銀行カードローン50万円

C銀行カードローン50万円

D信販会社40万円

E信販会社30万円

毎月の返済額 7万円超

銀行カードローンを手続き「する」か「しない」か?

当事務所にご来所される前、Dさんは他の事務所でもご相談されていました。

 

一昔前は、病院や法律事務所は他所と比べるのは失礼という考えを持つ方もいらっしゃいましたが、今はセカンドオピニオンという言葉も一般的になり、複数の事務所に話を聞きに行くという方が増えたと思います。

(当事務所でも他の事務所と費用等を比べたいという方が多く来られます)

 

そこでお話を聞いていくと、前の事務所では「銀行のカードローンは返済額も下がらないので手続きの意味がありませんよ」と説明を受けたとの事でした。

 

確かに、銀行のカードローンは一般的な消費者金融よりも利息が低く設定されていることがあり、丙さんも10年間の取引をしていたため、当初の利息よりも下がっていました10%くらいでした)。

 

その為、銀行のカードローンは手続きから外し、返済額の多いクレジットカードだけを手続きしましょうと説明され、丙さんも当初その様にするつもりだったようです。

 

しかし、当事務所は全てお手続きする事をお勧めいたしました。

確かに、銀行を手続きしても銀行の返済額だけを見れば減額の効果はありません。

 

しかしながら、信販会社を含めた全体として見れば返済額はかなり減額されます

そして、利息が低いといっても10%の利息をこのまま払っていくと完済までに5年以上かかり、支払う利息も1社約15万円。3社で約45万円に上ります。

銀行を手続きし、この利息も免除してもらえれば生活再建に大きく役立ちます。

 

また、任意整理を始めとする債務整理には「債権者平等」という原則があります。

これは、「全ての債権者は平等に扱いなさい」という原則です。

(特に、破産等の法的整理ではこの原則は非常に強く働きます)

Dさんの事例の場合、D信販会社とE信販会社だけを手続きして、銀行には利息を払いながら返済する事は債権者平等の原則に反する事にもなります。

 

以上の事を説明し、Dさんも銀行3社を含むすべての手続きをとのご希望になった為、任意整理のご依頼をお受け致しました。

預金があれば引き出しておく

任意整理の手続きを開始する前にDさんには銀行から全ての預金の引き出しをお願いしました。

銀行を手続きすると口座が一時凍結され、中に入っている預貯金が現在の債務と相殺になってしまいます。

 

その為、銀行を手続きする場合、予め預貯金を全て引き出しておいていただく必要があるのです。

 

そして、数か月後無事和解も終わり、毎月の返済も約43,000円となり、手続き前と比べ全体的に約3万円返済額が下がり、

Dさんからも、銀行も手続きして良かったと感謝の言葉をいただきました。

トータルで返済額が下がればメリット大

今回の事例の様に、銀行のカードローンの場合、手続きをしても支払額が下がらない事があります。

 

しかし、それならば手続きをしない方が良いかといえばそれは違います。

 

消費者金融より利息は低くても、年利1015%の利息は多重債務の方には重い負担となります。(現在、某大手銀行の普通預金の利息は0.001%です。如何に高金利か分かるかと思います。)

支払金額が変わらなくとも利息を免除してもらう事により、返済がはるかに楽になります。

債務整理は債権者平等の原則

奨学金や住宅ローン等、保証人いる、超低金利等の場合は手続きメリットが無い為手続きから外す事もありますが、やはり原則として全ての債権者を手続きすべきだと考えています。

 

さらに、もし任意整理で返済しきれず自己破産等の法的整理をすることになった場合、最初の任意整理で正当な理由なく手続きしていない債権者があると偏波弁済となり、免責が許可されないなどの思わぬ不利益になることもあります

 

「任意整理は手続きする会社を選べます」と大々的に宣伝している事務所もありますが、色々な事務所で話を聞き、ご相談者様の事を第一に考えてもらえる事務所にご相談されるのが良いかと思います。

まとめ

銀行カードローンは任意整理が可能ですが、月々の返済額が下がらないケースもあるため、「任意整理の意味がない」と感じることがあります。

 

しかし、 総支払額の減額を考慮すると、任意整理にはリットがあります。

 

一方で、毎月の返済負担を減らしたい場合は 個人再生を検討する方法もあります。債務の大幅な圧縮が可能なため、銀行カードローンを多く抱えている人には適した方法となります。

 

大切なのは、 自分の借入状況を正しく分析し、適切な方法を選択すること です。

まずは 専門家に相談し、最も負担の少ない方法を見つけましょう。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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