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任意整理しても意味がないケースってあるんですか?
任意整理をする方は、毎月の返済がきつくて「少しでも月の返済を楽にしたい」という目的がほとんどです。しかし、借り入れの内容によっては「任意整理をしても月々の返済額が下がらない」というケースがあります。
典型例は、借り入れの内容が銀行カードローンがメインの人です。
この記事では、任意整理をしても手続きをする目的によっては任意整理では意味がないケースと対処法を紹介します。
銀行カードローンも任意整理をすると将来の利息をカットしてもらえるので任意整理するメリットはあります。
しかし、借入が銀行のカードローンばかりだと任意整理をしても毎月の返済額は下がらないケースもあるだけでなく、逆に毎月の返済額が上がるケースもあります。
たとえば
110万円を13.6%で借り入れて月の返済が22000円している場合
このまま払えば完済まで75回(6年3か月)約163万円支払って完済できます。
上記を、任意整理をした場合
110万円を利息カットして22000円の50回払いで和解したら毎月の返済額は下がりませんが、110万円支払えば完済できる。(総支払額が下がるというメリットがある)
仮に、60回払いにできたとしても月の返済額は19000円で3000円しか下がらない。
逆に、借入期間が短い場合(返済実績がほとんどない)などで、相手の対応が厳しくなると、36回払い(月々30000円)になったりすることもあります。
つまり、完済までの総支払額は減るが毎月の返済額は下がらないケースがでてきます。
銀行カードローンの特徴として、消費者金融のローンに比べ金利が少し低いので、同じ金額を借りていても毎月の返済額が低いケースがあります。
任意整理後の返済期間の目安は、36回~60回(相手の会社や取引の内容による)ですので、銀行カードローンを任意整理した場合とそのまま返済する場合の返済額は変わらないケースがでてきます。
これが複数やある内の1社だけであればいいのですが、なかには銀行カードローンばかり数社あるという方もいらっしゃいます。
この場合は任意整理では返済額が下げられず、月々の返済を楽にするという解決ができず、手続きをする意味がないことになります。
個人再生を検討する方法があります。
銀行カードローンばかり複数あるという人は借りれの際に金利には注意しており、きちんと仕事をしているサラリーマンの方が多いように思われます。
収入が安定している場合は、個人再生という方法があります。
個人再生であれば債務は原則5分の1に圧縮され、その金額を3年で支払います。
例えば、600万の債務であれば、120万円になり、それを3年間毎月34000円返済していくようになります。
任意整理よりも返済額をさげることができますので、任意整理では意味がないケースでも個人再生で解決できる可能性があります。
銀行カードローンは任意整理が「できない」とか「やる必要がない」とお思いの方がいますが、当事務所は総合的に判断してメリットがあるのであれば手続きすることをおすすめしています。
当事務所で任意整理をした40代男性のDさんは、会社の取引先であった銀行から勧められたのをきっかけに、銀行のカードローンを作り、10年ほど銀行のカードローンを中心に借入を繰り返していました。
収入も安定していたDさんは今まで返済は滞ったことはありませんでしたが、お子様が大学に進学されたのを切っ掛けにご自身で使えるお金が激減し、カードローンだけでなくクレジットカードのリボ払いも利用するようになりました。
相談に来られた時のDさんの債務状況
A銀行カードローン50万円
B銀行カードローン50万円
C銀行カードローン50万円
D信販会社40万円
E信販会社30万円
毎月の返済額 7万円超
当事務所にご来所される前、Dさんは他の事務所でもご相談されていました。
一昔前は、病院や法律事務所は他所と比べるのは失礼という考えを持つ方もいらっしゃいましたが、今はセカンドオピニオンという言葉も一般的になり、複数の事務所に話を聞きに行くという方が増えたと思います。
(当事務所でも他の事務所と費用等を比べたいという方が多く来られます)
そこでお話を聞いていくと、前の事務所では「銀行のカードローンは返済額も下がらないので手続きの意味がありませんよ」と説明を受けたとの事でした。
確かに、銀行のカードローンは一般的な消費者金融よりも利息が低く設定されていることがあり、丙さんも10年間の取引をしていたため、当初の利息よりも下がっていました(10%くらいでした)。
その為、銀行のカードローンは手続きから外し、返済額の多いクレジットカードだけを手続きしましょうと説明され、丙さんも当初その様にするつもりだったようです。
しかし、当事務所は全てお手続きする事をお勧めいたしました。
確かに、銀行を手続きしても銀行の返済額だけを見れば減額の効果はありません。
しかしながら、信販会社を含めた全体として見れば返済額はかなり減額されます。
そして、利息が低いといっても10%の利息をこのまま払っていくと完済までに5年以上かかり、支払う利息も1社約15万円。3社で約45万円に上ります。
銀行を手続きし、この利息も免除してもらえれば生活再建に大きく役立ちます。
また、任意整理を始めとする債務整理には「債権者平等」という原則があります。
これは、「全ての債権者は平等に扱いなさい」という原則です。
(特に、破産等の法的整理ではこの原則は非常に強く働きます)
Dさんの事例の場合、D信販会社とE信販会社だけを手続きして、銀行には利息を払いながら返済する事は債権者平等の原則に反する事にもなります。
以上の事を説明し、Dさんも銀行3社を含むすべての手続きをとのご希望になった為、任意整理のご依頼をお受け致しました。
任意整理の手続きを開始する前にDさんには銀行から全ての預金の引き出しをお願いしました。
銀行を手続きすると口座が一時凍結され、中に入っている預貯金が現在の債務と相殺になってしまいます。
その為、銀行を手続きする場合、予め預貯金を全て引き出しておいていただく必要があるのです。
そして、数か月後無事和解も終わり、毎月の返済も約43,000円となり、手続き前と比べ全体的に約3万円返済額が下がり、
Dさんからも、銀行も手続きして良かったと感謝の言葉をいただきました。
今回の事例の様に、銀行のカードローンの場合、手続きをしても支払額が下がらない事があります。
しかし、それならば手続きをしない方が良いかといえばそれは違います。
消費者金融より利息は低くても、年利10~15%の利息は多重債務の方には重い負担となります。(現在、某大手銀行の普通預金の利息は0.001%です。如何に高金利か分かるかと思います。)
支払金額が変わらなくとも利息を免除してもらう事により、返済がはるかに楽になります。
債務整理は債権者平等の原則
奨学金や住宅ローン等、保証人いる、超低金利等の場合は手続きメリットが無い為手続きから外す事もありますが、やはり原則として全ての債権者を手続きすべきだと考えています。
さらに、もし任意整理で返済しきれず自己破産等の法的整理をすることになった場合、最初の任意整理で正当な理由なく手続きしていない債権者があると偏波弁済となり、免責が許可されないなどの思わぬ不利益になることもあります。
「任意整理は手続きする会社を選べます」と大々的に宣伝している事務所もありますが、色々な事務所で話を聞き、ご相談者様の事を第一に考えてもらえる事務所にご相談されるのが良いかと思います。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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東京司法書士会所属
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