【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
生活保護を受けている方でも借金で多重債務になっている方はいます。
生活保護中は収入がないので、新たなカードを作ったりローンを組んだりすることは審査の関係でできません。
しかし、生活保護受給前から利用していたカードの債務の返済をしていたり滞納していたりするケースがあります。
それでは現在生活保護を受給中の場合に、債務整理のどの解決法(任意整理か自己破産か個人再生か)が利用できるのでしょうか?
答えは「法テラスの法律扶助を利用した自己破産」です。
生活保護中の方から任意整理の相談を受けることがありますが、生活保護中でも任意整理は可能なのでしょうか?
結論から書きますと、当事務所ではお受けしておりません。
まず、生活保護費で返済をすることは、生活保護を打ち切られる可能性があります。
また、債権者も和解の際に返済原資の出どころ(給与か援助かなど)を確認しますが、生活保護費を返済原資として和解することに応じてくれません。
上記のことから、当事務所では生活保護中の方の任意整理はお受けしておりません。
生活保護受給中であれば、法テラスの法律扶助を利用した自己破産を検討することになります。
法テラスの法律扶助という制度を利用すれば、専門家に支払う費用を国に立替てもらうことが可能です。
立て替えてもらった費用は後日分割で返済することになりますが、生活保護中であれば費用の減額や免除を受けられることもあります。
個人再生は、元本を圧縮して3年間返済していく手続きです。
元本を強制的に減額しますので、手続の要件として「今後も継続的に返済可能なこと」が定められています。
生活保護費を返済に充てることはできませんので、要件が満たされず利用することはできません。
債務整理を依頼したいけどどこに依頼したらいいのかわからない。
そんな時「債務整理おすすめ」と検索しがちですが、それでおすすめ事務所は見つかるの?
債務整理の手続きには、任意整理・自己破産・個人再生などがありますが、どの手続きを選択したらいいのか?どうやって依頼すればいいのか?
債務整理の手続き全般についてよくご質問頂く事項をまとめて紹介。
借金減額はグレーゾーン金利で過払いの可能性がある人のはなしです。減額がない場合でも、任意整理には「今後の利息カット」というメリットがあり完済までの総支払額が減るという意味での借金減額はあります。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応
営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505