【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

生活保護受給中の債務整理のたった一つの方法について

生活保護を受けている方でも借金で多重債務になっている方はいます。

生活保護中は収入がないので、新たなカードを作ったりローンを組んだりすることは審査の関係でできません。

しかし、生活保護受給前から利用していたカードの債務の返済をしていたり滞納していたりするケースがあります。

 

それでは現在生活保護を受給中の場合に、債務整理のどの解決法(任意整理か自己破産か個人再生か)が利用できるのでしょうか?

答えは「法テラスの法律扶助を利用した自己破産」です。

生活保護と債務整理

生活保護中に任意整理できる?

生活保護中に任意整理はできない

債務整理の一つである任意整理 は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、利息の減免や毎月の返済額を減らす方法です。

 

しかし、生活保護受給中の方が任意整理を行うことは基本的にできません

 

その理由は以下の2点です。

  • 生活保護費を返済に充てることは想定されていない

生活保護費は、最低限の生活を維持するための給付であり、借金の返済に使うことは想定されていません。

万が一、生活保護費を返済に充てていることが判明すると、生活保護の支給が減額や打ち切られたりする可能性もあります。

 

  • 債権者が和解に応じないため

任意整理では、債権者との話し合いにより毎月の返済額を減額しますが、生活保護受給者の場合、返済原資(収入の出どころ)が問題となります。


債権者は「生活保護費を返済に充てることができない」という認識を持っているため、和解交渉に応じる可能性が極めて低く、結果として任意整理が成立しません。

 

このような理由から、生活保護受給者の任意整理は現実的ではなく、ほぼ不可能 だと言えます。

生活保護中なら法テラスを利用した自己破産

生活保護受給者は法テラスで自己破産

生活保護受給中であれば、法テラスの法律扶助を利用した自己破産を検討することになります。

 

法テラスの法律扶助という制度を利用すれば、専門家に支払う費用を国に立替てもらうことが可能です。

立て替えてもらった費用は後日分割で返済することになりますが、生活保護中であれば費用の減額や免除を受けられることもあります。

●法テラスの費用立替制度とは?

法テラス(日本司法支援センター)は、国が運営する機関 であり、収入が一定基準以下の方を対象に、弁護士・司法書士の紹介や費用の立替制度(法律扶助制度)を提供しています。

 

法テラスの法律扶助制度を利用するメリット

  • 弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらえる
  • 立て替えてもらった費用は、手続き終了後に分割払いでの返済が可能
  • 生活保護受給者は、立替費用の返還の免除を受けられる場合がある

 

特に、生活保護を受けている方は、立替てもらった弁護士費用の返還が免除される可能性が高いため、費用負担なしで自己破産の手続きを進められます。

個人再生は生活保護受給中は利用できない

生活保護中の個人再生も不可

個人再生は、元本を圧縮して3年間返済していく手続きです。

元本を強制的に減額しますので、手続の要件として「今後も継続的に返済可能なこと」が定められています。

 

生活保護費を返済に充てることはできませんので、要件が満たされず利用することはできません。

まとめ

生活保護を受給している方が債務整理を行う場合、選択肢は 「自己破産」 のみです。

 

任意整理 → 生活保護費で返済できないため不可
個人再生 → 継続した収入がないため不可
自己破産 → 生活保護受給中でも可能

 

また、法テラスの法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を負担せずに自己破産を進めることができます。

生活保護を受けながら借金問題を抱えている方は、できるだけ早く法テラスに相談し、自己破産の手続きを進めることが大切です。

関連記事の紹介

債務整理おすすめランキングは正しい?

債務整理を依頼したいけどどこに依頼したらいいのかわからない。

そんな時「債務整理おすすめ」と検索しがちですが、それでおすすめ事務所は見つかるの?

債務整理についてよくある質問(まとめ)

債務整理の手続きには、任意整理・自己破産・個人再生などがありますが、どの手続きを選択したらいいのか?どうやって依頼すればいいのか?

債務整理の手続き全般についてよくご質問頂く事項をまとめて紹介。

借金減額できるって本当?該当する人の条件

借金減額はグレーゾーン金利で過払いの可能性がある人のはなしです。減額がない場合でも、任意整理には「今後の利息カット」というメリットがあり完済までの総支払額が減るという意味での借金減額はあります。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

【電話相談をお願いしている3つの理由】

①オーダーメイドなアドバイス

電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能

メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる

②リアルタイムで疑問や不安を解消

電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる

③スピーディな対応

お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505