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生活保護受給中の債務整理のたった一つの方法について

生活保護を受けている方でも借金で多重債務になっている方はいます。

生活保護中は収入がないので、新たなカードを作ったりローンを組んだりすることは審査の関係でできません。

しかし、生活保護受給前から利用していたカードの債務の返済をしていたり滞納していたりするケースがあります。

 

それでは現在生活保護を受給中の場合に、債務整理のどの解決法(任意整理か自己破産か個人再生か)が利用できるのでしょうか?

答えは「法テラスの法律扶助を利用した自己破産」です。

生活保護と債務整理

生活保護中に任意整理できるのか?

生活保護中の方から任意整理の相談を受けることがありますが、生活保護中でも任意整理は可能なのでしょうか?

結論から書きますと、当事務所ではお受けしておりません

  

まず、生活保護費で返済をすることは、生活保護を打ち切られる可能性があります。

また、債権者も和解の際に返済原資の出どころ(給与か援助かなど)を確認しますが、生活保護費を返済原資として和解することに応じてくれません

 

上記のことから、当事務所では生活保護中の方の任意整理はお受けしておりません

生活保護中なら法テラスを利用した自己破産

生活保護受給中であれば、法テラスの法律扶助を利用した自己破産を検討することになります。

 

法テラスの法律扶助という制度を利用すれば、専門家に支払う費用を国に立替てもらうことが可能です。

立て替えてもらった費用は後日分割で返済することになりますが、生活保護中であれば費用の減額や免除を受けられることもあります。

個人再生は生活保護受給中は利用できません

個人再生は、元本を圧縮して3年間返済していく手続きです。

元本を強制的に減額しますので、手続の要件として「今後も継続的に返済可能なこと」が定められています。

 

生活保護費を返済に充てることはできませんので、要件が満たされず利用することはできません。

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