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生活保護を受けている方でも借金で多重債務になっている方はいます。
生活保護中は収入がないので、新たなカードを作ったりローンを組んだりすることは審査の関係でできません。
しかし、生活保護受給前から利用していたカードの債務の返済をしていたり滞納していたりするケースがあります。
それでは現在生活保護を受給中の場合に、債務整理のどの解決法(任意整理か自己破産か個人再生か)が利用できるのでしょうか?
答えは「法テラスの法律扶助を利用した自己破産」です。
目 次(更新:2025年2月3日)
4.まとめ
債務整理の一つである任意整理 は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、利息の減免や毎月の返済額を減らす方法です。
しかし、生活保護受給中の方が任意整理を行うことは基本的にできません。
その理由は以下の2点です。
生活保護費は、最低限の生活を維持するための給付であり、借金の返済に使うことは想定されていません。
万が一、生活保護費を返済に充てていることが判明すると、生活保護の支給が減額や打ち切られたりする可能性もあります。
任意整理では、債権者との話し合いにより毎月の返済額を減額しますが、生活保護受給者の場合、返済原資(収入の出どころ)が問題となります。
債権者は「生活保護費を返済に充てることができない」という認識を持っているため、和解交渉に応じる可能性が極めて低く、結果として任意整理が成立しません。
このような理由から、生活保護受給者の任意整理は現実的ではなく、ほぼ不可能 だと言えます。
債務整理を依頼したいけどどこに依頼したらいいのかわからない。
そんな時「債務整理おすすめ」と検索しがちですが、それでおすすめ事務所は見つかるの?
債務整理の手続きには、任意整理・自己破産・個人再生などがありますが、どの手続きを選択したらいいのか?どうやって依頼すればいいのか?
債務整理の手続き全般についてよくご質問頂く事項をまとめて紹介。
借金減額はグレーゾーン金利で過払いの可能性がある人のはなしです。減額がない場合でも、任意整理には「今後の利息カット」というメリットがあり完済までの総支払額が減るという意味での借金減額はあります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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