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「現在無職だけど、債務整理を依頼できるのだろうか?」と悩んでいる方も多いかと思います。
この記事では、無職の方が抱える借金問題を解決するための方法について解説し、債務整理を進める際に役立つポイントをわかりやすく説明します。
【無職の方の債務整理の4つのポイント】
1.将来的な収入見込みがなければ自己破産を選択
2.近々、就職する予定(アルバイトでも)があれば任意整理も可能
3.生活保護中だと任意整理の和解に応じてもらえない
4.法テラスの法律扶助制度を検討して費用負担を軽減
無職の方でも債務整理は可能です。
ただし、今後の収入見込みの有無により選択肢が変わります。
近々に就職予定がある場合、無職でも任意整理が可能です。
任意整理は債権者と協議し、毎月の返済額や利息の軽減を目指す方法ですが、返済見込みが必要です。
アルバイトなどで少額でも返済資金が見込まれる場合に利用が可能です。
生活保護を受給中の方も債務整理が可能ですが、任意整理はできず「自己破産」が選択肢となります。
生活保護費は返済に充てることが想定されていないため、債権者も和解に応じないケースが多いためです。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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