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無職で借金が返せず、「どうすればいいのか分からない」と不安になっていませんか?
実は、無職で収入がない場合、金融機関から新しくお金を借りることはほぼできません。
しかし、借金を減らしたりゼロにしたりする「債務整理」という解決方法があります。
この記事では、
・無職でもお金を借りられるのか
・借金を放置するとどうなるのか
・収入がない人でも使える債務整理
を司法書士の視点でわかりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
無職の方が銀行や消費者金融から新規に借り入れを行うことは困難です。
貸金業法(第13条の2)に基づき、消費者金融などの貸金業者は、利用者の年収の3分の1を超える貸し付けを禁止されています(総量規制)。
無職で年収がゼロの場合、この規定により原則として新規の借り入れはできません。
また、金融機関は審査において「返済能力」を最重視します。
安定した収入がない状態では、返済の原資が確保できないと判断され、審査を通過することはありません。
インターネットやSNS上で見かける「無職でも融資可能」「審査なし」といった文言は、法律を守らない闇金や個人間融資の掲示板である可能性が高いです。
これらを利用すると、法定金利(年20%)を大幅に超える利息を請求され、状況はさらに悪化します。決して利用してはいけません。
生活が困窮している、あるいは求職中である場合には、国や自治体の支援制度を検討してください。
これらは借金返済の原資にはできませんが、生活を立て直すための手段です。
各市区町村の社会福祉協議会が窓口となる制度です。低所得者世帯に対し、生活再建に必要な資金を低利子、または無利子で貸し付けます。
生活保護
憲法25条の「生存権」に基づき、最低限度の生活を保障する制度です。借金がある状態でも申請は可能ですが、受給した保護費を借金の返済に充てることは認められていません。
「収入がないから債務整理はできない」のではなく、無職の方こそ債務整理によって借金問題を解決すべきです。
今後も安定した収入が見込めない場合、第一の選択肢は「自己破産」です。
裁判所に申立を行い、支払不能であることを認めてもらうことで、全ての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。
無職や生活保護受給者であれば、客観的に「支払不能」と認められやすく、手続きがスムーズに進む傾向にあります。
ただし、一定以上の価値がある財産(20万円以上の資産など)は処分され、債権者に配分されます。
裁判所を通さず、司法書士や弁護士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割払いにしてもらう手続きです。
無職でも以下の条件を満たせば、任意整理が可能です。
ただし、返済が困難な状況で無理に任意整理を選択すると、後に再度支払いができなくなり状況が悪化します。慎重に判断しましょう。
生活保護を受給している場合、選択できる債務整理は「自己破産」のみとなります。
生活保護費は生活基盤を支えるためのものであり、返済に充てることは想定されていません。そのため任意整理を行うことは難しいケースがほとんどです。
また、生活保護を返済に使用すると、支給停止のリスクがあるうえ、債権者も生活保護費を返済原資とする和解に応じない場合が多いです。
専門家への費用が払えないという場合は、「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度を利用します。
同一問題について3回まで無料で法律相談が受けられます。
弁護士・司法書士費用を法テラスが一時的に立て替えます。
分割払い:立て替えられた費用は、月額5,000円〜10,000円程度の分割払いで返済します。
生活保護受給中の場合、手続き終了後に返済そのものが免除される仕組みがあります。
無職の方は収入要件を満たすことが多いため、この制度を利用することで実質的な初期費用ゼロで手続きを開始できます。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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