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借金の肩代わり(まとめ)親の借金を子が、子の借金を親が?

自分に借金がなくても、親や子どもの借金が発覚するケースがあります。親や子どもの借金が発覚した場合、「自分が肩代わりしなければならないの?」と不安に思いますよね。

 

この記事では、親や子どもの借金を肩代わりする必要性の有無をはじめ、肩代わりする前に注意すべきポイントについても解説していきます。

借金を肩代わりするケースとしないケース

借金を肩代わりする必要はある?

親や子どもの借金は、基本的に自分が肩代わりする必要はありません。なぜなら、借金の返済義務は本人にしか及ばないからです。

 

ただし、肩代わりしなければならないケースもあります。以下で詳しくみていきましょう。

借金の返済義務は本人のみ

借金返済義務は本人のみ

借金を返済する義務は本人(債務者)にしか及びません。貸金業法では、以下のように記載されています。

 

「貸金業者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は以下に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはなりません。 

ー債務者等以外の者に対し,債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。」

(貸金業法 第21条第1項 取立て行為の規制)

 

つまり、親や子どもに借金があるからといって無条件で自分に返済義務があるわけではありません。また、基本的に貸金業者から借金の肩代わりを要求されることもありません

肩代わりの義務があるケース

親や子どもの借金を肩代わりしなければならないケースは、以下のとおりです。

 

・連帯保証人になっている場合

連帯保証人は、本人(債務者)が借金の返済ができなくなった場合に代わりに返済する義務があります。代表的な例として、奨学金があげられます

 

・名義貸しの場合

名義貸しとは、ローンを自分で契約できない場合に親や子どもの名義を借りて契約することをいいます。

よくある事例は、「子どもの車を購入する際に、親の名義でローンを組んだ」というものです。ただし、名義貸しは違法になるため注意が必要です。

 

「自分は名義を貸しただけ」は通用せず、支払い義務があります。

 

・借金を相続した場合

相続が発生した場合、借金も相続の対象となります。親が亡くなった場合は子どもが相続人に、子どもが亡くなって(孫がいない場合は)親が相続人になります。

 

ただし、家庭裁判所で相続放棄をすると、借金の返済義務はなくなります

肩代わりを求められた場合の対処法

肩代わり要求は断る

では、借金の肩の代わりを求められた場合はどうしたらいいのでしょうか。

 

貸金業者が親や子どもの借金の返済を要求することは、上記で示した貸金業法によって禁止されています。

「代わりに返済をお願いします」などといって貸金業者に肩代わりを求められた場合は、早急に弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

 

また、そもそも子どもや親に借金がなく、詐欺であるケースもあります。

子どもを名乗って「借金の返済に困っている」といった電話がかかってきた際には、注意しましょう。

親の借金を子が肩代わりするケース

親の借金を子どもが肩代わりしなければならないケースは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。

 

  • 借金を残したまま親が亡くなった場合
  • 子が親の借金の保証人になっている場合
  • 親が子の名義で借金をした場合

借金を残したまま親が亡くなった場合

相続放棄

前述のとおり、親が亡くなった場合は、「負の遺産」として借金も相続の対象になります。

 

相続時の選択肢は、全額借金を肩代わりする「単純承認」、家や預貯金などプラスの財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」、借金もプラスの財産も全額放棄する「相続放棄」があります。

相続放棄をすることで借金の肩代わりを回避できますが、プラスの財産も相続できなくなります。

 

住宅ローンの場合は「団体信用生命保険」に加入していれば遺族が残りの住宅ローンを支払う必要はありません。

子が親の借金の保証人になっている場合

子が親の保証人

子どもが保証人である場合において、親が借金を返済できないときは子どもが返済しなければなりません。

 

「連帯」保証人の場合は単なる保証人よりも責任が重くなります。

保証人の場合は、貸金業者(債権者)から請求を受けたとしても、催告の抗弁権といって一旦は支払いを拒絶できる権利があります。

 

しかし、連帯保証人の場合、たとえ本人(債務者)に返済能力があったとしても、貸金業者(債権者)から連帯保証人に請求を受けると拒否することはできません。

 

さらに、親が亡くなって相続放棄をしても、子どもが保証人である借金は保証人として返済を免れることはできません。

親が子の名義で借金をした場合

名義貸し

親が子どもの名義を借りて借金をしている、いわゆる「名義貸し」の場合も子どもに返済義務があります

 

事前に名義を使用することを承諾していた場合は、親が返済できないと子どもが返済しなければなりません(厳密には、そもそも子供名義の借金なので子供に返済義務があります)。

 

状況にもよりますが、そもそも名義を貸すこと自体が違法であるケースが多くあります。様々な問題に発展するため、名義を貸してほしいと言われたら断るようにしましょう。

 

一方、承諾がなく勝手に子どもの名義を使われていた場合は、子どもに返済義務はありません。

 

親が勝手に子どもの名義を使って借り入れをする行為は、「私文書偽造罪」「詐欺罪」などにあたります。勝手に名義を使われていたことが発覚したときは、速やかに弁護士に相談するようにしましょう。

子の借金は親が肩代わりするべき?

「子ども宛に借金の催促の手紙が届いた」「子どもから300万の借金があることを告白された」このような場合、親はどのような対応をすべきなのでしょうか。

 

基本的に、子どもの借金は親が肩代わりする必要はありません。

ですが、子どものために返済を援助したいと思う人もいるでしょう。

ここでは、子どもの借金を「肩代わりしなければならないケース」と「どうしても援助したい場合の注意点」について説明します。

親が保証人になっている場合

親が子の保証人

子どもの借金について、親が保証人や連帯保証人になっている場合は親が肩代わりしなければなりません。

 

保証人と連帯保証人の違いについては前述のとおりです。子どもが借金を抱えたまま返済不能となった場合は、保証人が支払わなければなりません。

子の借金は肩代わりする必要なし

子の借金は肩代わりする必要なし

子どもの借金は、親が肩代わりする必要はありません。

 

親子であっても原則として借金の返済義務は本人にしか及ばないからです。親が安易に援助してしまい、子どもが借り入れを繰り返すケースも少なくありません。

 

また、親が援助することで、「返済能力がある」とみなされて貸金業者から何度も借り入れできてしまうこともあります。

どうしても援助したい場合の注意点

援助するなら生活改善

「子どもが困らないように返済の援助をしたい」と思う人もいるのではないでしょうか。

 

ですが、借金の肩代わりをしても、一時的に解決するだけで根本的な問題の解決にはなりません。借金の原因やお金の使い方を見直すことが重要です。

「借金なんてやめなさい」「無駄遣いはやめなさい」と注意するだけでは、子どもは借り入れを繰り返す可能性があります。

 

また、どうしても援助したい場合、肩代わりするお金は贈与税の対象になるケースがあります。次で詳しく説明していきます。

借金の肩代わりは贈与税の対象

数十万円程度の肩代わりは問題ありませんが、金額の大きな借金を肩代わりすると贈与税の対象となる場合があります。贈与税とは、個人から財産を取得したときにかかる税金です。

 

ここでは、贈与税の対象となるケース・ならないケースについて説明していきます。

贈与税の対象になるケース

借金の肩代わりと贈与税

1年間のあいだに110万円を超える借金の肩代わりを受けた場合、贈与税の対象となります。

 

贈与税は、1年間のあいだに贈与された財産から基礎控除額110万円を差し引いた額に対してかかります。贈与税を計算する際は、基礎控除額110万円を差し引いた額に贈与税率を乗じ、さらに控除額を差し引いて求めます。

 

親に200万円の借金を肩代わりしてもらった場合の贈与税はいくらになるのでしょうか。具体的な計算例は以下のとおりです。

 

(200万円-110万円)×10%=9万円

※特例贈与財産における基礎控除後の課税価格が200万円以下の税率:10%

 

以上より、親に肩代わりしてもらった借金が200万円の場合の贈与税は9万円となります。肩代わりの額が大きいほど贈与税の額も大きくなるため、注意が必要です。

贈与税がかからないケース

贈与税がかからない肩代わりの方法

贈与税がかからないケースは、「110万円以下の肩代わり」「贈与じゃなくて貸付にする」の2つです。

 

前述のとおり、贈与税の基礎控除額が110万円のため、110万円以下の肩代わりであれば贈与税は発生しません。その場合は確定申告も不要です。

 

また、借金の肩代わりではなく親が一時的に立替する場合も贈与税はかかりません。これは、親が借金を返済し、あとから子どもが親に対してお金を返済していくものです。

貸付である証拠を残すために、借用書などの作成をする必要があります。

借金の肩代わりをする前に注意すべきポイント

借金の肩代わりをする前に注意すべきポイントは、以下のとおりです。

 

・状況を正しく把握する

・債務整理を検討する

 

以下で詳しくみていきましょう。

状況を正しく把握する

借金肩代わりするしかない?

親や子どもの借金が発覚したら、自分が肩代わりしなければと焦ってしまうこともあります。

 

ですが、必ずしも肩代わりしなければならないわけではありません。場合によっては贈与税がかかることもあります。

「借入総額」「借金の借入先」「金利」「月々の返済額」「肩代わり以外の選択肢はないのか」を確認し、焦らず状況を正しく確認することが大切です。

 

肩代わりすべきか悩んだときは、弁護士や司法書士に相談しましょう。

債務整理をした方がいい理由

債務整理させた方がいい

借金をそのままにしておくと、借金がさらに膨らみ状況が悪化します。

 

借入総額や月々の返済額を確認し、返済を続けられるのかを確認する必要があります。返済ができない状況であれば、債務整理を検討しましょう。

ただし、債務整理を依頼する際には本人の同席が必要です。家族のみでの依頼はできないため、注意しましょう。

 

債務整理をすることで、借金の返済額を大幅に減額できます。

債務整理の種類によっても異なりますが、支払う利息をカットできる・借金を減額できる・返済が免除されるなどの効果があります。

まとめ

この記事では、親や子どもの借金を肩代わりする必要性の有無をはじめ、肩代わりする前に注意すべきポイントについて解説しました。

 

ポイントは以下の3つです。

・親や子どもの借金は、基本的に自分が肩代わりする必要はなし。

・どうしても肩代わりしたい場合は贈与税がかかるケースもあり(⇒贈与じゃなく貸付にする)。

・親や子どもの借金が発覚した場合、債務整理も検討する。

 

親や子どもの借金が発覚したら、状況を把握してできるだけ早く専門家に相談しましょう。当事務所では、業界トップクラスの低料金で借金問題解決のサポートをします。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に10,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して渋谷、上野、横浜、大阪の4拠点で活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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東京司法書士会所属
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