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自分に借金がなくても、親や子どもの借金が発覚するケースがあります。親や子どもの借金が発覚した場合、「自分が肩代わりしなければならないの?」と不安に思いますよね。
結論から言えば、借金の返済義務は原則としてその本人にしかありません。ただし、一定の条件を満たすと、家族が返済を求められることもあるため注意が必要です。
この記事では、親や子どもの借金を肩代わりする必要性の有無をはじめ、肩代わりする前に注意すべきポイントについても解説していきます。
目 次
6. まとめ
親や子どもの借金を肩代わりしなければならないケースは、以下のとおりです。
・連帯保証人になっている場合
連帯保証人は、本人(債務者)が借金の返済ができなくなった場合に代わりに返済する義務があります。代表的な例として、奨学金があげられます。
・名義貸しの場合
名義貸しとは、ローンを自分で契約できない場合に親や子どもの名義を借りて契約することをいいます。
よくある事例は、「子どもの車を購入する際に、親の名義でローンを組んだ」というものです。ただし、名義貸しは違法になるため注意が必要です。
「自分は名義を貸しただけ」は通用せず、支払い義務があります。
・借金を相続した場合
相続が発生した場合、借金も相続の対象となります。親が亡くなった場合は子どもが相続人に、子どもが亡くなって(孫がいない場合は)親が相続人になります。
ただし、家庭裁判所で相続放棄をすると、借金の返済義務はなくなります。
親が子どもの名義を借りて借金をしている、いわゆる「名義貸し」の場合も子どもに返済義務があります。
事前に名義を使用することを承諾していた場合は、親が返済できないと子どもが返済しなければなりません(厳密には、そもそも子供名義の借金なので子供に返済義務があります)。
状況にもよりますが、そもそも名義を貸すこと自体が違法であるケースが多くあります。様々な問題に発展するため、名義を貸してほしいと言われたら断るようにしましょう。
一方、承諾がなく勝手に子どもの名義を使われていた場合は、子どもに返済義務はありません。
親が勝手に子どもの名義を使って借り入れをする行為は、「私文書偽造罪」「詐欺罪」などにあたります。勝手に名義を使われていたことが発覚したときは、速やかに弁護士に相談するようにしましょう。
1年間のあいだに110万円を超える借金の肩代わりを受けた場合、贈与税の対象となります。
贈与税は、1年間のあいだに贈与された財産から基礎控除額110万円を差し引いた額に対してかかります。
贈与税を計算する際は、基礎控除額110万円を差し引いた額に贈与税率を乗じ、さらに控除額を差し引いて求めます。
親に200万円の借金を肩代わりしてもらった場合の贈与税はいくらになるのでしょうか。具体的な計算例は以下のとおりです。
(200万円-110万円)×10%=9万円
※特例贈与財産における基礎控除後の課税価格が200万円以下の税率:10%
以上より、親に肩代わりしてもらった借金が200万円の場合の贈与税は9万円となります。肩代わりの額が大きいほど贈与税の額も大きくなるため、注意が必要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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