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他社で辞任されている方の任意整理の事例紹介

当事務所には他社で任意整理をすすめて失敗した人から多く相談を頂きます。

「費用が高くて払えなくて辞任されました」

次は安い事務所を探そうとインターネットで検索して当事務所を見つけていただきます。

 

20代のKさん。

数年前に仕事を辞めてから生活のためにクレジットカードのリボ払いや消費者金融で借入を始めました。

転職してからも歩合給の割合が大きい営業職という事もあり、収入が思ったほど上がらず毎月の支払に苦労するようになりました。

 

そこで某弁護士事務所に任意整理の依頼をしましたが、事情があり辞任されてしまいます。

そして1つの債権者から裁判を起こされたため、当事務所に相談にお越しになりました。

 

相談に来られた時のKさんの認識していた債務額は次のとおりでした。

 

A信販会社70万円

B信販会社60万円

C消費者金融100万円

 

前の事務所に依頼していた時期も含めると全て約1年程度延滞。

そして、A信販会社からは裁判に訴えられているという状況でした。

他社で辞任されている方の任意整理の事例紹介

任意整理は2~3か月支払いができず連絡も取れないと辞任されるケースが多い

お話を伺うと、Kさんは当事務所の前に違う弁護士事務所に依頼していましたが、営業職で夏に外回りをしていた時に体調を崩してしまい休職。

そして費用の支払ができなくなり、その後ろめたさから弁護士事務所にも連絡を入れなかったので辞任になってしまったとの事でした。

 

一般的に依頼を受けた事務所は入金のない依頼人と連絡が取れなくなる事を一番嫌います。

それは、入金がない場合「なぜ入金できないのか?今後入金できる見込みはあるのか?」「見込みがないならば自己破産等に切り替えた方がいいのではないか?」等を依頼人と相談する必要がありますが、連絡が取れない状況ではそれができないからです。

 

そのため、事務所にもよりますが、23ヶ月連絡がないと辞任とする事務所が多い様です。

(任意整理は和解後の返済を2か月分怠ると一括請求になるという懈怠約款というものが盛り込まれるのが通常です。そのため、これに合わせて多くの事務所では23ヶ月返済がないと任意整理後も返済不可能とみなして辞任するという運用をしているようです)

 

また、連絡が取れないのを嫌がるのは債権者も同じです。

「今後払う意思はあるのか?」「どの程度なら毎月払えるのか?」等が全く分からない状況は債権者も好ましくありません。

そして、連絡がつかない債務者に対する最終手段として訴訟(裁判)をしてくるのです。

これは、裁判になると多くの人が焦って連絡をしてきたり、Kさんの様に専門家に相談に行き、結果として案件が動き出すことになるためです。

返済ストップから長期間経過していると不利なことが多い?

裁判の場合、多くの会社が通常の任意整理より厳しい和解を求めてきます。

裁判の費用・手間・人的労力等がかかっていため当然と言えば当然でしょう。

KさんのA信販会社も通常であれば5年分割を認めてくれる会社でしたが、裁判上の和解の場合は3年分割までと頑なな姿勢でした。

 

また、延滞している期間も利息や損害金は発生しています。

1年延滞していると約20%ほど債務が増える計算になります。

Kさんの場合は

A信販会社70万円→84万円

B信販会社60万円→72万円

C消費者金融100万円→120万円

という具合に債務は増えています。

(このようなケースで遅延損害金をカットしてくれるかは債権者の対応次第です)

 

ちなみにKさんのケースでは

A信販会社は裁判になっているので84万円をベースに和解(裁判所の運用で和解期日までは当然に付加されます)

B信販会社は元金60万円で和解(信販会社は柔軟な対応が多い傾向)

C消費者金融は半分遅延損害金を付加して110万円で和解(消費者金融は和解日までの利息を付加する運用の会社が多い)

 

幸い、Kさんの体調も戻り事務職に配置転換をして貰ったため、大きい収入は無いですが安定した収入があったので任意整理で支払っていく和解が出来ました。

ただし、A信販会社とは裁判上で和解したことにより、もし返済を怠れば給料の差押え等も可能であることを重々注意するようにとご説明して和解書をお渡しいたしました。

辞任された場合の任意整理のリスク
依頼した事務所はあなたの味方です。

事務所の費用が払えないと連絡を取る事も後ろめたくなり放置してしまうという方は大勢います。

しかし、放置しても何も解決しません。

もし、任意整理で返済が出来ないと思ったのであればその旨を相談すれば、自己破産等の法的整理に切り替えた方がいい等のアドバイスが必ず貰えるはずです。

 

依頼した事務所は依頼者の味方です。

気まずくて放置するよりもまず相談してみると良いでしょう。

そうすれば必ず解決の道が見えてくるはずです。

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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