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任意整理しない方がいいケースとは?8つのパターンを徹底解説

任意整理とは債権者と債務者が話し合い、借金の利息などをカットして返済負担を軽減し、残った借金を3~5年で完済する方法です。

他の債務整理と異なり整理する債権者を選べるなどのメリットがあります。

 

一方で、任意整理では借金をゼロにしたり大幅に減額することではないため、分割での返済が難しいときは他の方法を検討した方がよいでしょう。

 

本記事では、任意整理しない方がいいケースと適したケース、迷ったときの相談先を紹介します。

任意整理しない方がいい

任意整理しない方がいい8つのケース

任意整理は借金のうち、この先発生する利息をカットして3~5年かけて完済を目指す方法です。

専門家に手続きを依頼すれば債権者からの取り立てが止まり、毎月の返済負担も軽減できます。

 

一方で、利息カット後の元金を返済できるほどの経済力が無い場合は、任意整理以外の方法を選択した方がよいかもしれません。

 

まずは、任意整理しない方がいい8つのケースを解説します。

 

  • 3〜5年の間に収入の低下が予想される

  • カットできる利息よりも専門家に支払う費用の方が高い

  • 借金の金利が低い(奨学金や自動車ローンなど)

  • 36~60回払いでも返済できない

  • 信用情報に事故情報が登録されると困る

  • 任意整理に応じない貸金業者から借入れしている

  • 複数回、任意整理を繰り返している場合

  • 債権者が強制執行の準備をしている

 

3〜5年の間に収入の低下が予想される

任意整理後の返済をする時期に収入の大幅な低下が予想されるときも、任意整理は適していません(例えば、定年退職間近であったり、契約社員で雇用契約が更新されるか分からなかったりするときなど)。

 

任意整理をした後は、和解契約に基づいて返済を再開します。

返済再開後の返済額を再度交渉して減らしてもらうことは相手が応じてくれないケースが多々あります(一度目で、最大限の譲歩を引き出しているからです)

 

もし、収入の低下が事前に把握できるなら、低下後の収入でも対応できる返済計画を立てる任意整理を行いますが、それも難しいようなら任意整理ではなく自己破産や個人再生を視野に入れましょう。

 

カットできる利息よりも専門家に支払う費用の方が高い

任意整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると費用がかかります。

例えば、専門家への依頼費用が10万円で、カットできる利息が4万円程度の場合、依頼費用の方が大きくなってしまいます。

 

支払い利息だけでなく元本も少ないなら、家計を見直したり、自分で貸金業者に返済計画の見直しを相談したりしても解決できる場合があります。

 

借金の金利が低い(奨学金や自動車ローンなど)

奨学金や自動車ローンのように、低金利の借金では任意整理をしても思うような効果は得られません。

 

さらに、低金利のローンは返済期間を10~30年など長期に設定しているものが多いため、任意整理をすればかえって月々の返済負担が大きくなります

 

もし、低金利の借金で悩んでいるなら、それぞれの借入先に相談しましょう。返済期間の延長や返済額の減額などの制度を利用できることがあります。

 

36~60回払いでも返済できない

任意整理は今ある借金の利息や遅延損害金をカットして、元金を返済していく方法です。

36~60回(3~5年)の長期分割支払いとするため、本人に安定した収入があったり、家族が返済に協力してくれたりするときに有効です。

 

一方、本人に収入がない、または返済能力以上の借金がある場合、任意整理では借金問題を解決できません。この場合は自己破産を検討することになります。

 

信用情報に事故情報が登録されると困る

任意整理をすると信用情報に事故情報が登録される、いわゆるブラックリスト状態になります。そのため、借金の完済から5年程度は以下の信用取引が制限されます。

 

  • クレジットカードの利用・新規作成・更新

  • ローンを組む

  • 商品を分割で購入する

  • 新規の借入れ

  • 借金の保証人になる

  • 信販会社を保証人につける賃貸物件の契約

 

ただし、自己破産や個人再生でもブラックリスト入りは避けられません。

 

任意整理に応じない貸金業者から借入れしている

任意整理はあくまでも債権者と債務者の和解による手続きのため、債権者の中には利息のカットや分割支払いに応じない会社あります。

 

また、借金の取引期間が短かったり、これまで期日通りに返済していた実績がなかったりするときも注意が必要です。

 

債権者に今後の支払いを不安視されれば、任意整理で長期分割払いや利息の完全カットを拒否される恐れがあります。

 

複数回、任意整理を繰り返している場合

任意整理は何回でもできるものではありません。

特に、1回目の任意整理のときに返済が度々遅れたり、延滞を繰り返したりしていると、交渉は難しくなります。

 

特に3回目以降は場合によっては一括請求や訴訟に発展する恐れもあるため注意しましょう。

 

債権者が強制執行の準備をしている

裁判所から送付される「訴状」「支払督促」を無視して判決がでて、債権者が強制執行の準備をしているときは、任意整理の交渉は非常に困難です。

 

なお、既に訴訟が終わっていても任意整理自体はできるものの、返済条件などが厳しく設定される恐れがあります。

 

このため、判決が出て強制執行に進んでいるなら、自己破産や個人再生を検討してもよいでしょう。

任意整理した方がいいケース

任意整理は整理する債権者が選べる点がメリットです。借金問題を解決したいものの財産を手放したくない、保証人に迷惑をかけたくないというときにも適しています。

 

また、利息が高額で返済しても借金が一向に減らないときは、任意整理をすることで問題を早期解決できる可能性もあります。

 

任意整理を検討した方がいいケースを解説します。

 

  • 自宅などの財産を手放したくない

  • 保証人に迷惑をかけたくない

  • 総量規制を超えた借金をしている

  • 既にブラックリストに載っている

  • 借金の督促が続いている

  • 借入れを繰り返し自転車操業になっている

  • 毎月支払っているのに元本が減らない

  • 自己破産・個人再生を選択できない

 

自宅などの財産を手放したくない

自己破産や個人再生は法的手続きにより借金を整理できる強力な手段です。

反面、すべての債権者を手続きに加える必要があり、ローンを組んで購入した自宅や車も回収の対象となってしまいます。

 

一方、任意整理は債権者との話し合いによる合意のため、住宅や車などのローンを整理する対象から外せば手元に残すことができます。

 

生活に必要なものを残したまま借金問題を解決したい人も選択しやすい方法です。

 

保証人に迷惑をかけたくない

自己破産などはあくまでも破産者の返済義務を免除する方法です。そのため、保証人付きの借金を整理すると、その保証人が借金の返済義務を負うこととなります。

 

上述のとおり、任意整理は整理する借金(金融業者)を選べるため、保証人や連帯保証人、担保の付いた借金を除外して整理できます。

また、保証人と連名での任意整理も可能です。

 

総量規制を超えた借金をしている

貸金業法では、過剰な借金を防止するため貸金業者が貸し出す金額の合計を年収の1/3以内とするように定めています。

これを総量規制といいます。

 

ただし、上記は銀行カードローンや、クレジットカードのショッピング利用額は対象外です。

 

このため、債務者の中には知らないうちに返済が困難になる水準である年収の1/3以上の借金を背負っているケースがあります。

この場合、早めに任意整理などで借金の解決を計った方がよいでしょう。

 

既にブラックリストに載っている

借金の返済が滞り、既に信用情報に事故情報が登録(ブラックリスト)されているときも、早めに任意整理をした方がよいでしょう。

この場合、任意整理のデメリットは少なく借金を整理するメリットを享受できます。

 

なお、ブラックリストは借金を2~3カ月ほど延滞すると載ってしまいます。

 

借金の督促が続いている

延滞を繰り返して借金の督促が厳しくなっているときも早めに任意整理を検討しましょう。

弁護士や司法書士などの専門家に任意整理を依頼すると、債権者に対し受任通知を送付するため借金の取り立てがストップします。

このため、精神的にも余裕をもって借金問題に対処できるでしょう。

 

なお、督促を放置すると訴えられ、最終的に差し押さえがされる恐れもあります。訴訟になった場合も和解交渉は可能ですが、条件が厳しくなる会社もあります。

 

借入れを繰り返し自転車操業になっている

借金の返済が間に合わず、他社から借り入れたお金を返済に充てる「自転車操業」になっているときも、任意整理を検討した方がよいでしょう。

 

この場合、すでに自力での返済が困難になっているため、将来的に破綻するリスクが大きくなります。

 

1社ずつの借金は少額であっても、借入れ件数が多くなれば借金全体を把握することは難しくなります。

 

弁護士や司法書士に依頼して任意整理をすれば、返済を専門家の事務所に一本化することも可能なため、借金返済の管理にも役立ちます。

 

毎月支払っているのに元本が減らない

毎月借金の返済をしているのに、元本が一向に減らないときは利息分しか払えていない可能性があります。毎月限界まで借金の返済に充てているのに問題が解決しないなら、任意整理を選択した方がよいでしょう。

 

例えば、金利18%・元本90万円・返済額2万円・利息61万円、総額151万円の借金の場合だと、債務整理で利息61万円を全額カットできれば支払い総額は90万円になります。

 

このように、支払いが元本のみになれば、毎月の返済で確実に借金を減らしていけます。

 

自己破産・個人再生を選択できない

自己破産や個人再生は、裁判所を通した手続きのため、誰でも選択できるものではありません。支払い能力があったり(個人再生の場合は支払い能力が無かったり)、免責不許可事由に該当したりすれば利用できません。

 

また、自己破産をしてから7年を経過していないときは、再度、自己破産の選択はできません。

 

支払い能力がある段階で早めに借金問題を解決したいときは任意整理を選択しましょう。

制度上、自己破産や個人再生を選択できないときは、任意整理以外に借金問題を解決する方法はありません。

 

任意整理する・しないで迷ったときはどうする?

任意整理が適しているか・いないかは、借金の状況や希望によっても異なります。

 

もし、借金問題で悩んでいて任意整理をした方がよいか迷っているなら、自分一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

借金問題に強い弁護士や司法書士に相談する

任意整理する・しないかで迷ったら、早めに借金問題に強い専門家に相談しましょう。

専門家であれば、任意整理だけでなく、自己破産や個人再生など、さまざまな方法から借金問題の解決を検討できます。

 

なお、弁護士や司法書士の事務所の中には、借金問題の相談を無料(完全無料、または初回無料など)で受け付けている場所もあります。

相談料が気になるときは、相談料無料の事務所を選んで利用してもよいでしょう。

 

また、弁護士と司法書士、どちらに任意整理を依頼すればよいか分からないときは「債務の元金が1社あたり140万円を超えるかどうか」が一つの判断基準です。140万円を超える業者がある場合、司法書士では対応できないため弁護士に依頼することとなります。

 

1社あたりの元金が140万円以下であれば、司法書士の方が任意整理費用は安くなることも多いため、相談してみるとよいでしょう。

法テラスに相談する

近くに専門家の事務所がなかったり、相談料が高額だったりするときは、法的トラブル解決のための公的機関「日本司法支援センター(法テラス)」を利用してもよいでしょう。

 

法テラスでは、収入などが一定水準以下の場合、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替え制度の利用が可能です。全国各地に事務所があり、面談以外にも、電話やメールでの問い合わせにも対応しています。

 

ただし、法テラスの場合、担当する弁護士や司法書士を選ぶことはできません。そのため、借金問題に詳しくない専門家が担当となる可能性もある点には注意しましょう。

(まとめ)任意整理しない方がいい?迷っているなら専門家に相談しよう

任意整理は整理する借金を選べるため、自己破産や個人再生以上に柔軟な債務整理の方法です。

一方、手続後に3~5年かけて完済しなくてはいけないため、借金の額によっては適さないこともあります。

 

もし、借金問題に悩んでおり任意整理をした方がよいか気になるなら、早めに専門家に相談しましょう。

相談は早ければ早いほど、家計改善や任意整理など、さまざまな解決策を検討できます。

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