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Bさん(40代後半男性)は「子供たちに奨学金を背負わせたくない」とのご夫婦の思いから、子供様達3人に全員を奨学金を使わずに大学に進学させてきました。
自分の収入のほとんどを配偶者の方に渡して毎月お小遣いを貰う生活でしたが、仕事上の付き合いなどで出費があり足りない時もしばしばありました。
そんな時は、消費者金融で借入をして凌いでいましたが、だんだんとそれも限界になり、総額が400万円を超えたところで奥様にも正直に告白し、夫婦そろって当事務所に債務整理の相談にこられました。
A消費者金融130万円
B消費者金融100万円
C消費者金融100万円
D銀行カードローン80万円
次に、生活状況を確認すると以下の事が聞き取れました。
・手取り月収が約30万円
・配偶者の方の月収が約8万円(扶養範囲)
・家賃が月9万円
・お子様の教育ローンの返済が毎月約6万円
・自動車ローンが毎月2万円
まず、Bさんの奥様から任意整理以外の個人再生はどうかというご相談を頂きました。
任意整理をした場合の毎月の返済額を試算したところ、およそ毎月7万円という事もあり、個人再生が可能であればしたいとのご意向でした。
(自己破産ではなく個人再生をご希望されたのは、漠然とした不安(イメージが悪いなど)があったからだと後からお伺いしました)
確かに、個人再生が認められれば債務を大幅に圧縮し、返済額も下がります。
しかし、Bさんには自動車ローンを組んでいました。
今回は結果的にこれが少々厄介でした。
自動車ローンをディーラーで組むと、子会社や関連会社の信販会社とローンを組むことになります。
(例えば、トヨタであればトヨタファイナンス株式会社でローンを組むのが一般的です)
この場合、契約には「所有権留保特約」というものが付加されます。
聞きなれないものかもしれませんが、割賦販売(月賦などの分割払)の場合に、売主が売買の目的物(商品)を引渡しても、残代金の確保のために目的物の所有権を買主に移転せず、自己の所有権としてとどめておくことをいいます。
つまり、簡単に言ってしまえば
「支払が終わるまで車はローンを組んだ会社の物です。ただし、自動車はお渡しするので使っていいですよ。もし、滞納等したら引き上げますよ。」
というわけです。
法的整理では全ての債務を対象にする必要があり、自動車ローンも例外ではありません。
そして、この特約が付いているローンに債務整理の手続きをした場合、担保権の実行として自動車が引き上げられてしまいます。
Bさんは当時郊外に住んでおり、また、生活の為に車は必需品と言える事情がありました。
その為、自動車が無くなる事だけは避けたいとの意向だった為、この時点で法的整理の方針は無くなり、任意整理の方向で検討することになりました。
ご家族4人で生活するには少々厳しい家計になりそうですが、奥様がパートを増やし、Bさんもお小遣いをカットし、昼ごはんもお弁当を持って節約するという事で生活費を確保するとの事でご夫婦の協力体制が整いました。
依頼から3カ月後。
和解をする前に念のため返済が可能かを確認すると、既に社会人の長男の方にも毎月少しですが生活費を入れるなど協力してもらえることが決まったとの事でしたので、各債権者と和解をすすめていきました。
利用年数が長かったため、和解自体はスームーズに終わり、総返済額も予定内に収まりました。
これから少々厳しい返済をして行くことになりますが、Bさんも覚悟を決め今も家族の協力を得ながら返済を頑張います。
東京にお住まいの場合車は必要がないという事が多いかもしれません。
しかし、どうしても車が無いと支障が出てしまう事も多くあります。
もし、車のローンがあり、車を手放したくないと場合は任意整理を選択すれば自動車を維持することは可能です。
今回、Bさんは幸いにも自動車を手放さずに済みましたが、もし、自動車を維持したままの任意整理では返済ができないというのであれば一度自動車を手放す覚悟も必要です。
自動車を維持することは税金や保険料も負担することになり、思っている以上に維持費が掛かってきます。
仮に、ディーラーローンではなく銀行などのマイカーローンだったら・・・
銀行や農協で自動車ローンを組んでいる場合、多くが所有権留保の付いていない契約になっているかと思います。
その場合、債務整理をしても自動車が引き上げられることは無いので、自動車を維持いたまま手続きをすることが出来ます。
ただ、一般的に利息が低い事からあまり任意整理に加える意味はありません。
また、自己破産の場合は、名義が自分名義でも車両の価値が20万円以上であれば処分の対象になります。その場合の選択肢としては個人再生が考えられます。
Bさんもディーラーローンではなく銀行のマイカーローンであれば個人再生を選択できました。
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