平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
任意整理とは債権者と債務者が話し合い、借金の利息などをカットして返済負担を軽減し、残った借金を3~5年で完済する方法です。
他の債務整理と異なり整理する債権者を選べるなどのメリットがあります。
一方で、任意整理では借金をゼロにしたり大幅に減額することではないため、分割での返済が難しいときは他の方法を検討した方がよいでしょう。
本記事では、任意整理しない方がいいケースと適したケース、迷ったときの相談先を紹介します。
目 次(更新:2025年3月1日)
任意整理は借金のうち、この先発生する利息をカットして3~5年かけて完済を目指す方法です。
専門家に手続きを依頼すれば債権者からの取り立てが止まり、毎月の返済負担も軽減できます。
一方で、利息カット後の元金を返済できるほどの経済力が無い場合は、任意整理以外の方法を選択した方がよいかもしれません。
まずは、任意整理しない方がいい8つのケースを解説します。
3〜5年の間に収入の低下が予想される
カットできる利息よりも専門家に支払う費用の方が高い
借金の金利が低い(奨学金や自動車ローンなど)
36~60回払いでも返済できない
信用情報に事故情報が登録されると困る
任意整理に応じない貸金業者から借入れしている
複数回、任意整理を繰り返している場合
債権者が強制執行の準備をしている
任意整理する・しないかで迷ったら、早めに借金問題に強い専門家に相談しましょう。
専門家であれば、任意整理だけでなく、自己破産や個人再生など、さまざまな方法から借金問題の解決を検討できます。
なお、弁護士や司法書士の事務所の中には、借金問題の相談を無料(完全無料、または初回無料など)で受け付けている場所もあります。
相談料が気になるときは、相談料無料の事務所を選んで利用してもよいでしょう。
また、弁護士と司法書士、どちらに任意整理を依頼すればよいか分からないときは「債務の元金が1社あたり140万円を超えるかどうか」が一つの判断基準です。140万円を超える業者がある場合、司法書士では対応できないため弁護士に依頼することとなります。
1社あたりの元金が140万円以下であれば、司法書士の方が任意整理費用は安くなることも多いため、相談してみるとよいでしょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【電話相談をお願いしている3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505