債務整理・借金問題専門
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ある日突然家族の借金が発覚!
そんなとき、いったいどうしたらよいのでしょうか?
本人以外の家族であっても司法書士へ借金の相談はできます。ただし無断で債務整理の依頼はできないので、注意しましょう。
今回は、家族の借金が発覚したときの対処方法、債務整理を相談する際のポイントを説明します。
家族に借金があることが判明したら債務の状況や毎月の収支を把握する必要があります。
まずは、債務の状況を整理しましょう。そして、どのようにしたら返済ができるのか計画を立てる必要があります。
時々、家族に借金があることが判明したら即「債務整理しろ」というように考える方もいますが、払っていくことが可能であれば債務整理をする必要はありません。
まずは、家族で話し合い解決できる方法も検討しましょう。
家族の借金が発覚したら、まずは「借金の状況」を把握しましょう。
多くの方は、1社だけではなく複数社から借入をしているものです。
どこからどのような借金をしているのか、たとえばクレジットカードか消費者金融か銀行カードローンなのかなど、確認しなければなりません。
確認すべき事項は以下のとおりです。
状況の整理が終わったら、次に返済計画を立てましょう。
借入総額や月々の返済額、今後の返済予定からして支払を継続していけるのかを考えなければなりません。節約などの工夫によって払えそうであれば、家族で協力して支払っていきましょう。
一方、支払ができなければ「債務整理」を検討する必要があります。
何とか支払えそうなので自力で返済する際には、本人に「絶対に借り増ししない」ことを約束させましょう。せっかく苦労して返済しても、途中で借り増ししたら意味がありません。
キャッシング用のカードやクレジットカードは家族が預かったりして、これ以上借りられないようにするという方法もあります。
もしも本人が約束を破って借り増しをして払えなくなったら、そのときは債務整理せざるを得なくなるので、本人に伝えてしっかり理解させましょう。
もしも家族が借金していたら、自分にどのような影響が及ぶのでしょうか?
家族が借金していても、本人以外の人には返済義務が及びません。借金の返済義務は「契約した本人」だけのものだからです。たとえ同居の配偶者や子ども、親であっても代わりに支払いをする必要はないので安心してください。
もしも債権者から「家族に支払い義務がある」などといわれたら、違法な取り立てかもしれません。貸金業法により、支払い義務のない人への督促は禁止されています。
ただし、借金している家族がお亡くなりになると、相続人が借金の返済義務を相続することになります(借金を負わないためには相続放棄をする必要があります)。
ただし家族が「保証人」や「連帯保証人」になっている場合には、家族に支払い義務が及びます。保証人は、本人が支払わないときに代わりに払わねばならない「担保」だからです。
過去にローン契約したとき「保証人」や「連帯保証人」の欄に署名押印していたら、支払をしなければならないと考えましょう。
よくあるケースは奨学金です。子供の奨学金の連帯保証人に親・保証人に親戚というケースがあります。
一方、自分が保証人の欄に署名押印していない場合には注意が必要です。稀に、本人が家族の実印などを持ち出して勝手に保証人に仕立て上げるケースがあるのです。
こういった「身に覚えの無い借金」の場合には、家族が保証契約を締結していないので、契約は無効になります。家族は保証債務を負わないので、支払を拒絶できます。
ただ債権者としては、保証契約が有効であることを前提に支払いを求めてきます。困ったときには弁護士に相談してみてください。
家族が借金を滞納し続けると、債権者が本人に裁判を起こして給料や預貯金を差し押さえる可能性があります。
本人が一家の大黒柱のケースなどで給料を差し押さえられてしまったら、同居の家族には大きな影響が及ぶでしょう。
裁判所から書類が届いているような場合は、早めに対応しましょう。
このように、家族の借金については支払い義務がないとはいえ、対応をせずに放置し続けていると間接的に悪影響が及びます。
家族の借金が発覚したら、早めに適切な対処を進めましょう。
家族の借金が発覚したとき、支払える範囲であれば全員で協力して支払っていけば問題ありません。
一方、金額が高額すぎて払えないケースもあるでしょう。そんなときには「債務整理」を検討してみてください。債務整理をすると、今後の利息をカットして借金の返済額を減額したり借金の返済を楽にする方法などがあります。
家族が借金しているとき、本人が積極的に司法書士に行きたがらないケースが少なくありません。
そんなときには、本人以外の家族が勝手に専門家に相談に行ってよいのでしょうか?
結論的に、「相談だけ」ならご家族からでもお受けできます。
ただし「依頼」はご本人がしなければなりません。
実際、当事務所でもお金を借りているご本人ではなく、ご家族の方から債務整理の相談を頂くことはあります。
ただ、どんなに困っていても、本人の意思に反して勝手に債務整理を進めることはできません。家族の借金を整理したい場合には、まずは本人を説得して専門家のところへ連れてくるようお願いいたします。
本人がどうしても専門家に相談の電話をかけたがらない場合、家族が相談することも可能です(依頼はできません。家族ができるのは相談のみです)。
当事務所ではお電話でもご相談をお受けしていますので、お気軽にご利用ください。
ただ電話相談で、漠然と「家族が借金していて困っています。どうすればよいでしょうか?」と質問しても、的確な答えは期待できません。最適な債務整理の方法を判断するには、借金の詳しい状況を聞かなければわからないからです。
家族の借金を専門家に相談する際には、以下のようなことに注意してみてください。
相談前に、可能な限り以下のような事項を確認しましょう。本人に確認したり資料をチェックしたりして、債権者の一覧表や家計の収支表を作成するようお勧めします。
毎月の収入から生活費(家賃・光熱費や通信費・食費など)を控除して、支払いに充てられる金額を算出しましょう。
上記を聞き取ってからお電話頂くと、専門家として効果的な解決策を提案できます。たとえば「任意整理をしたら毎月の返済額はいくらになるのか」「自己破産すべきかどうか」など、アドバイスが可能です。
いよいよ債務整理を依頼したいので来所して相談したいときには、ご本人を連れてきてください。
ご家族だけでは依頼ができないので、当事務所ではご家族のみによる来所でのご相談をお受けしておりません。
司法書士や弁護士の債務整理業務におけるルールとして、「ご依頼を受ける際には必ず直接本人と会って説明し、納得した上で契約を締結しなければならない」とされています。
「委任状」があっても、直接面談したことにならないので依頼できません。
債務整理をするときには、家族を説得して事務所へ同伴しましょう。その場で委任契約ができるように印鑑や本人確認書類をお持ち頂ければスムーズに手続きができます。
ときには認知症になったり病院で寝たきり状態となったりして、依頼するのが難しいケースもあるでしょう。
もしご本人に判断能力がなくなっていれば、事前に家庭裁判所で「成年後見の申し立て」をする必要があります。後見人が選任されたら、後見人が債務整理の依頼を進められます。
借金している本人の仕事が忙しく、司法書士事務所に行く時間がない、といったケースもあります。しかし仕事が忙しくても、必ず1度は面談しなければなりません。妻が代理で債務整理の依頼をするのは不可能なので、注意しましょう。
当事務所では、土日や夜間のご相談にも対応しています。お休みを利用していただいたり半休をとったりして、時間のご都合を付けて頂ければ幸いです。
家族の借金を放置しておくと、状況がどんどん悪化して借金額が膨れあがったり督促や差押の手続きが行われたりするリスクもあります。
早めに本人を説得して、司法書士までご相談ください。
債務整理のルールとして、司法書士会や弁護士会は「依頼人と直接面談する」と規定しています。ルールを守っていまい事務所も一定数あるようですが…当事務所では郵送などでも対応できません。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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