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債務整理を相談される方の多くは家族に内緒です。とくに任意整理であれば家族に内緒で手続きするケースが多く、問題なく内緒で進めることは可能です。
しかし、自分の収入だけでは返済することができず、内緒で共同の生活費をやりくりしても家計全体から捻出することもできない場合は内緒で進めることができなくなります。
(そもそも任意整理をしても返済ができない状態からです)
当事務所にご相談いただいたCさんも最初はご主人に内緒で債務整理をしたいというリクエストをお持ちでしたが、最終的にはご主人に打ち明け協力を得て任意整理で解決しました。
結婚して10年のCさん(40代女性)は、独身時代からカードで買い物をする事が多く、ポイントが貯まるという理由からリボ払いを日常的に利用していました。
仕事をしていた時は返済も滞りなく行っていましたが、結婚し、お子さんが産まれてから専業主婦になると自身で事由になるお金が殆どなくなってしまいました。
また、子育ての悩みをインターネットの相談サイトに相談する事に嵌ってしまい、月に10万円以上の利用する事もありました。
そして、今までの預貯金やパート代でも支払えなくなり、独身時代に利用していた消費者金融から借入をして返済をするという自転車操業に陥ってしまいました。
そして、自身での返済に限界を感じ、当事務所に相談にこられました。
【相談に来られた時のCさんの債務は次の通りでした】
A信販会社130万円
B信販会社120万円
C信販会社100万円
D消費者金融80万円
次に、生活状況を確認すると以下の事が聞き取れました。
・5歳お子さんを含む3人家族
・収入はパート代月3万円
・配偶者から貰える月12万円生活費で、光熱費や通信費、食費、教育費等を支払う
・家賃は配偶者の方が別途支払っている。
・家族は借入れについて知らない。
まず、Cさんは家族には内緒にしたいというご希望でした。
結婚する時にも借入があることを黙っていたこと、相談サイトに多額の課金をしてしまったこと、家計を任されていたにも関わらず自身の借金の返済に充ててしまっているという様々な罪悪感からだったと思います。
そこでまずは、任意整理を検討しました。
しかしながら、全ての債権者を任意整理しても約72,000円の返済原資が必要な計算です。
これを、今の収支で支払っていくには厳しい額でした。
本来であればここから自己破産や個人再生といった法的整理をお勧めするのが一般的です。
任意整理では厳しくとも、法的整理であれば多くの問題が解決できるためです。
しかし、Cさんが法的整理を行うには一つ問題がありした。
それは、借入が家族に内緒にしたいという事でした。
法的整理の場合、裁判所を使った手続きになります。
それには様々な書類が必要になってくるのですが、そこには家計を共にする方の収入証明等も含まれます。
その為、法的整理は家族(特に、配偶者の方)に秘匿にしたまま行う事は出来ません。
(こっそり持ってくれば受けてくれる事務所もある様ですが、当事務所ではお受けしておりません)
Cさんにどの手続きであろうともこのままでは難しい事をお伝えすると一旦検討するという事で1回目の面談を終えました。
2週間後、Cさんは配偶者の方と共に再び面談にお越しになりました。
配偶者の方にも正直に全てを話し、今後の手続きにも協力してくれるとの事でした。
(正直に話したせいか、Cさんも少しスッキリした様に見えました)
そして、手続きとしては法的整理ではなく任意整理をすることになりました。
Cさんご自身に「借りたものは払いたい」という思いもあり、又、配偶者の方も今後は生活費を増額して援助してくれること。
Cさん自身もパートを増やすとの事でしたので、任意整理でお手続きをお受けいたしました。
手続きを開始すると、一旦各社への返済をストップしてもらいます。
また、Cさんは今後の返済について返済代行をご希望されたため、毎月当事務所に一定額をご入金いただきました。(現在も毎月ご入金して頂いております)
Cさん自身も返済の終わりが見えたこと。
また、今回の手続きをきっかけに、今までの悩みなどを全て打ち明けた様で、以前より夫婦間の絆が強まった気がすると、前向きな事を仰っていました。
当事務所でも、ご家族の方に内緒にしたまま手続きをしたいというご希望を頂く事が大多数です。
家族に借金を知られたくないと思う気持ちはとてもよく分かります。
しかし、一人で解決するには限界もあります。
そんな時はやはり正直に打ち明けるべきでしょう。
また、その様に促しくれる事務所の方が誠実と言えると思います
打ち明けるには勇気がいると思いますが、自力で解決できない場合、一番身近な味方であるご家族に打ち明けてみましょう。きっと解決がずっと楽になるはずです。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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