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弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると高額な費用がかかるのでは?
電話で相談して必要な金額を聞いたけど借金があるのにどうやって払うの?
分割払いが可能と言っていたけど…など費用に関する不安を皆さん抱えています。
この記事ではそんな任意整理の費用の支払い方法を解説します。
【ほとんどの事務所では分割払いが可能】
任意整理の費用の支払い方法は、多くの場合は分割払いです。
一括しか受け付けませんという事務所はあまり目にしません。
その分割払いの方法も事務所によって異なります。
上記のどちらを採用するかによって分割払いの方法に違いがでます。
【大前提:任意整理を依頼すると債権者への返済をストップする】
まず、任意整理を依頼すると消費者金融やクレジットカードなど手続きする会社の返済をストップします。
そして依頼した事務所が債権者と今後の返済についての話をしている間に、任意整理の費用を分割で支払うのが一般的です。
任意整理後の返済を事務所で管理して行う場合は、まず依頼の段階で毎月の返済見込額を決めます。
そして、依頼後は債権者に返済せずに返済見込額を事務所に振り込むことになります。
依頼後の次の給料から積み立てを開始するケースが多く、基本的には完済まで一定額を振り込んでいきます。
返済見込額は、相手の会社や債務総額から計算し見込額を算出しますが、その金額に返済を代行する手数料を1社1,100円なども考慮して算出します。
たとえば、6社300万円の債務がある場合
和解後の債権者への返済見込額が6万円であれば、返済を代行する手数料を6,600円(1,100円×6)をたした66,600円を事務所へ振り込むことになります。
そして、債権者への返済が開始するまでの積立額で任意整理1社いくらという費用も賄っています。
費用が1社22,000円であれば6社分132,000円は最初の2ヵ月(2回)の積立金が充当されています。
事務所で返済を管理する「返済代行」をする場合は、依頼後は債権者への返済をストップして毎月一定額を事務所に振り込んでいただきます。
任意整理の費用22,000円×6社=132,000円(税込み)はいつ払う? |
【具体例】
任意整理後の債権者への返済の目安が6社で60,000円(+返済代行費用6,600円)の場合
依頼後、債権者への返済はストップして毎月67,000円を当事務所にお振込みいただきます。
給料日が毎月25日の場合、当事務所に毎月末日までに振込いただきます。
ご依頼 | 和解交渉中 | 和解交渉中 | (和解) | 返済再開 |
---|---|---|---|---|
4/10 | 4/31 | 5/31 | 6/30 | 7/31 |
振込額 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
使途 | 費用に充当 | 費用に充当 残りは預り金 | 預り金に充当 | 返済60,000 代行費用6,600 預り金400 |
費用 | 67,000 | 67,000 | ||
預り金 | 0 | 2,000 | 69,000 | 69,400 |
任意整理の手続後は自分で返済していく場合の費用の支払い方法の説明です。
【ポイント】費用の支払いと返済は重複しない
支払金額合計 132,000円 |
たとえば、132,000円を4回の分割払いで支払いをしていただくことを決定した場合
給料日は毎月25日(返済日は末日に設定)、4月10日に依頼したケース
ご依頼 受任通知発送 | 手続中 | 手続中 | 手続中 | 手続中 和解交渉 | 債権者への 返済スタート |
---|---|---|---|---|---|
4/10 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 |
返済 STOP | 費用1回目 33,000 | 費用2回目 33,000 | 費用3回目 33,000 | 費用4回目 33,000 | 返済 再開 |
※上記費用の毎月33,000円の分割は一例です。費用の総額等により増減します(費用の総額を3~4回くらいの分割の金額にするのが目安です)。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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