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いつの時代も借金返済による生活苦が社会問題になっています。
借金を抱える人は、どの程度の借入金額で危険なラインを越えるといえるのでしょうか?
こういった場合には借入金額だけでなく、自らの収入や返済能力などもあわせて判断する必要があります。
この記事では、「借金の危険ラインの判断基準や対処方法」などについて解説します。
借金問題に直面している方は、ぜひ参考にしていただき、借金解決に一歩踏み出す勇気を持っていただければ幸いです。
目 次
1.1 借金が年収の1/3を超えている
1.2 借金が100万円を超えている
1.3 複数から借金している
1.4 返済をしても借金が減っていない
1.5 返済のために借金をしている
2.1 リボ払いが習慣化している
2.3 学生の借金
3.1 ギャンブルのために借金している
3.3 借金滞納を繰り返している
4. やばい借金への対処方法
4.1 借金の状況を把握する
4.2 家計の見直しをする
4.3 借金の状況を把握し1本化する
4.4 繰り上げ返済などで借金を減らす
「借り手が返済期間内に完済することが合理的に見込まれない貸付け」すなわち「返済能力を超える貸付け」は、貸金業法によって禁止されています。
このような貸付けがあるかどうかの判断基準の1つは、新たな貸付けにより借入残高が年収の3分の1を超えるかどうかです。この場合、原則として返済能力を超えるものとして禁止されます。
この規制は「総量規制」と呼ばれ、貸金業者が遵守すべき重要な法令の1つです。
厳密に言えば、総量規制の対象は貸金業者の貸付けに限られます。したがって、銀行のカードローンや信販会社(クレジットカード)のショッピングは総量規制の対象外です。
これらの事情から貸金業者の借金は年収の3分の1以下になっていても、銀行カードローンやクレジットカードのショッピングを合算すると年収の3分の1以上の負債を抱えている事実上の総量規制オーバーの方は多くいらっしゃいます。
旧民法の制度では未成年者である20歳未満の人は、消費者金融やカードローンなどでお金を借りるためには親権者の同意が必要でしたので、借りている人はほとんどいませんでした。
しかしながら、2022年4月1日の民法改正によって、成人年齢が18歳に引き下げられました。この改正により、学生であっても18歳以上であれば、親権者の同意を得ずに、消費者金融やクレジットカード、カードローンの契約が可能になりました。
しかしながら、十分な収入を持たない学生が、年18%程度の金利で借金を利用することは非常に危険です。
現に法改正以降、当事務所へも大学生の方からの債務整理の相談も増えています。
借金が増え続け返済が苦しい場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理をすると、ブラックリスト状態になり、一定期間新たな借金ができなくなるデメリットがありますが、借金問題の根本的な解決が期待でき、生活を立て直すことができるでしょう。
しかしながら、債務整理が必要かどうか、どの債務整理方法が最適であるかは、収入の状況などにもよって異なります。
そのため、借金の金額だけで決めることはできません。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類の手続きがあります。
・任意整理
任意整理は、債権者と直接交渉をして、借金の返済方法や返済額を決め直す手続きです。
任意整理をすると、借金の利息や手数料をカットしてもらえるケースが多数で、完済までのゴールが明確になります。
・個人再生
個人再生は、裁判所へ申し立てをして借金を大きく減額してもらう手続きです。
減額(最低弁済額)は借金額のおおむね5分の1(ただし、最低100万円)になります。
利息や手数料だけではなく元本部分まで大きく減額してもらえる特徴があります。
・自己破産
自己破産は、裁判所へ申し立てをして借金を免除してもらう手続きです。
最初はすぐに返済するつもりで借りていた借金が、だんだん増えていき慢性化してきたら危険信号です。
消費者金融のローンやクレジットカードのキャッシング、リボ払いなど、手軽で簡単に借りられるサービスが増えているので、借金は決して他人事ではありません。
「借金が100万円を超えた」「借金が年収の1/3を超えた」「複数から借金している」「返済しているのに借金が減らない」「借金の自転車操業になっている」などになったら、速やかな対処が必要です。早めに手を打たないと、あっという間に借金は膨らんでしまいます。
自分ではどうしてよいか分からない場合には、弁護士や司法書士などの専門家への相談をおすすめします。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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