【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
消費者金融(いわゆるサラ金)の時効援用について説明します。
クレジットカードなどの信販系と比較して時効になりやすい?その理由も解説しています。
(消費者金融とは、個人をメイン顧客として無担保で金銭を貸し付ける事業者)
当事務所には、アコム・プロミス・アイフル・レイク・武富士(日本保証)などの消費者金融の時効援用のご相談を多くよせられます。
消費者金融で借金をして、ある時点から返済をしていない場合は時効を援用すれば支払う必要がなくなります。
消費者金融の時効期間は5年です。
最終の取引から5年以上経過している場合は、時効援用の手続きをすれば支払う必要がなくなります。
時効にならないケース
相手の会社に裁判を起こされていれば、裁判から10年間は時効になりません。
最近ではあまりサラ金とは表現しませんが、いわゆるサラ金とは高い金利で貸し付けを行っていた消費者金融を指します。
過去に高い金利で取引を行っていたことは、実は時効にも関係してきます。
サラ金の返済を途中から止めていたとしても、それまで高い金利で長年取引をしていた場合は、過払い金が発生していることがあります。
この場合は、サラ金は裁判をして借金を回収することができません。
なぜなら、裁判する前提として高い金利で取引している場合は利息制限法で再計算してからでないと裁判できないからです。
取引期間が短く過払いになっていなかったとしても、債務が大幅に減るような場合はあえて裁判をしてこないとも考えられます。
また、返せない人から裁判をして取り立てるより、返せる人に新規に高い金利で貸し付けた方が効率がよいという時代でした。
まったく督促がこないという場合は、上記のようなことが考えられます。
かといって放置しておいてよいかというと、個人信用情報に情報が残っている場合はいつまでたってもブラックな状況が続きます。
それを解消するには、時効援用の手続きをする必要はあります。
消費者金融の延滞などを調べるには、個人信用情報を取得する方法があります。
個人信用情報はJICCとCICがありますが、消費者金融の取引を調べる場合はJICCがメインになります。
※ただし、債権譲渡や貸金業の廃業などで信用情報には記載がない場合もあります。
消費者金融と取引を開始した際に、JICCに下記のような情報が登録されます。
【本人を特定するための情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先など
【契約内容に関する情報】
消費者金融名、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額など
【返済状況に関する情報】
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞など
【取引事実に関する情報】
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など
消費者金融の借金を延滞している状況が続いていれば、異動参考情報欄に延滞という情報が載っています。そして、時効援用して時効が成立すると、当該会社の情報がすべて削除されます。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応
来所でのご相談をご希望の方は、予約の空き状況を確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話の方がスムーズに予約が可能です。
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505